令和8年度介護保険料の特例措置
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで介護保険料収入を見込んで介護保険事業を運営しています。
介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
これにより、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。
介護保険制度を維持していくための措置になりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で宇都宮市に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である
(注意)上記以外の方(給与収入がない方、年金収入のみの方など)は影響を受けません
令和8年度の介護保険料算定における特例措置の内容
1.給与所得控除額の調整
給与収入が55万1千円以上190万円未満の方については、税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
2.市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
【具体例】単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、ほかの収入が無い場合
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市民税 |
介護保険料 |
|---|---|---|
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令和7年度 |
課税 |
第6段階 |
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令和8年度 |
非課税 |
第6段階(課税として判定) |
宇都宮市においては令和8年度の市民税は給与収入のみの場合、107万円までが非課税ですが、介護保険料の算定上は従来通り97万円までを非課税として扱います。
例の場合、令和8年度は市民税は非課税となりますが、介護保険料は課税扱いで令和7年度と同じ6段階となります。
特例措置の適用期間
この特例措置は令和8年度のみの措置となります。
令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 介護保険料グループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2908 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













