太陽光発電施設を設置・運営する方へ

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ページID1028030  更新日 令和6年6月28日

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「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」について

 栃木県では、県と市町の連携のもと、太陽光発電事業者による適切な事業実施のための自主的な取組を促し、防災、環境保全、景観保全等の面から太陽光発電施設と地域との調和を図ることを目的として、「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」を策定し、平成30(2018)年4月1日より運用を開始しています。「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」は、経済産業省資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」を補完し、自治体や地域住民への事業計画の説明方法等を記載していますので、併せてご活用ください。
 なお、設置を予定している市町において、太陽光発電施設を対象とした条例、規則、ガイドライン等を定めて取り組んでいる場合は、市町の条例等が優先されますが、本市においては、現在のところ個別の条例等の定めはないため、「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」および「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の対象となります。

「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」及び「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の詳細について

「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」及び「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の詳細については、下記の外部リンクをご覧ください。

適用対象の範囲について

栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針

・対象施設 太陽光発電施設(建築物へ設置するものを除く。)

・対象区域 栃木県内

・対象規模 出力50kW以上

(注意)同一の事業者(実質的に同一の場合も含む。)が、複数の太陽光発電施設を一体的に設置し、それらを合算した出力が50kW以上となる場合も対象となります。

(注意)出力50kW未満の太陽光発電施設においても、指導指針を参考に事業を実施することが望まれます。

資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン (太陽光発電)」

・対象者 再エネ特措法及び再エネ特措法施行規則に基づき、事業計画の認定の申請を行う太陽光発電事業者、及び認定を受けた事業計画に基づいて再生可能エネルギー発電事業を実施する太陽光発電事業者

・適用期間 上記の者がその事業計画に係る太陽光発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を実施する期間(企画立案から当該発電設備の撤去及び処分が完了するまでの期間をいい、固定価格買取制度の調達期間に限られるものではない。)にわたって適用

 (注意)上記以外の太陽光発電事業者についても、本ガイドラインを参考に事業を実施することが望ましく、また、機器メーカー、設計事業者、施工事業者、保守点検及び維持管理を行う事業者及びコンサルタント業務等の再生可能エネルギー発電事業に関連する業務に従事する事業者についても、本ガイドラインを参考にしながら事業を行うことが望ましいとされています。

適切な導入に係る主なポイント

太陽光発電施設を適切に導入・管理するためのフローを確認し、手続き等を進めてください。 

・本市や県の土地利用関係法令や条例の窓口へ事前に相談し、土地利用の規制等を確認してください。

「立地を避けるべきエリア」、「立地に慎重な検討を要するエリア」が設定されていますので留意してください。

・計画の構想段階から地域住民に対して十分な説明を行ってください。

提出書類について

・「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」に基づき、本市において50kW以上の太陽光発電施設(建築物へ設置するものを除く。)の設置を計画されている事業者の方は、事前相談の上、事業計画のできるだけ早い段階で環境保全課窓口(本庁舎12階)へ「事業概要書」を提出してください。

・事業概要書の提出の際には、太陽光発電施設の設置予定場所の位置図、平面図等の関係図面を添付してください。

・事業概要書提出後に、記載内容に変更が生じた場合は、「事業概要書」を修正の上、再度提出してください。また、事業概要書提出後に、事業を取り止めることになった場合には、その旨ご連絡をお願いします。

・ ご提供いただいた情報については、市町及び県並びに国の間で共有させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 自然共生グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2405 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。