特定非営利活動法人に関する解散の手続き

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ページID1006188  更新日 令和6年3月8日

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 特定非営利活動法人は以下の事由によって解散します。

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  4. 社員の欠亡
  5. 合併
  6. 破産手続開始の決定
  7. 特定非営利活動促進法第43条に規定する設立認証の取消し

解散の届出

 解散事由のうち、社員総会の決議・定款で定めた解散事由の発生・社員の欠亡・破産手続開始の決定により解散した場合は、清算人が「解散届出書」を遅滞なく市に提出する必要があります。

解散の届出に必要な書類

1.解散届出書(別記様式第11号):1部

2.解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書:1部

清算結了の届出

 清算が結了したときは、清算人は清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付の上、「清算結了届出書」を提出する必要があります。

清算結了の届出に必要な書類

1.清算結了届出書(様式第14号) :1部

2.清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書:1部

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 みんなでまちづくり課
電話番号:028-632-2287 ファクス:028-632-3268
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