特定非営利活動法人に係る法改正
電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて
令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報(電子取引データ)については、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要とされたことに御留意願います。
帳簿書類及び電子取引データの電子データでの保存要件等については、下記国税庁ホームページなどの電子帳簿保存法特設サイトを御参照ください。
- 国税庁ホームページ 電帳法特設サイト(外部リンク)
- 国税庁ホームページ 電子取引関係:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(外部リンク)
- 内閣府NPOホームページ Q 3-7-5法人規第59条(帳簿書類の整理保存)には、「帳簿書類を整理し…納税地に保存」とありますが、どのように保存する必要がありますか。また、会計担当者の自宅ではなく、主たる事務所に備え置かなければなりませんか。 (外部リンク)
組合等登記令の改正に伴う手引き等の変更について
令和4年9月1日から「組合等登記令(昭和39年政令第29号)」の一部が改正・施行され、従たる事務所の所在地における登記が不要となります。
なお、従たる事務所が設置されている法人におかれては、従前どおり、主たる事務所の所在地において当該従たる事務所の所在場所の登記が必要です。
設立の認証・手続き等
- 内閣府NPOホームページ 2-1-5 登記はいつまでに行わなければならないのですか。登記を行わなかった場合はどうなりますか。(外部リンク)
- 内閣府NPOホームページ 2-1-6 設立の登記の後に行うべきことはありますか。 (外部リンク)
定款
- 内閣府NPOホームページ 2-2-6 所轄庁の変更を伴わない場合の定款変更(認証が必要な場合)の手続と提出書類は何ですか。(外部リンク)
- 内閣府NPOホームページ 2-2-7 定款変更に際して、所轄庁の認証が不要となるのはどんな場合ですか。(外部リンク)
認証 解散・合併
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