市民活動助成基金
本市では、ボランティア活動やNPO活動を活発にし、全市的に広げていくため、これらの活動を市民、企業、行政のみんなで支える仕組みとして「市民活動助成基金」を平成14年10月に設置しました。
この基金は、市民の皆さんによる「市民活動を応援する気持ち」である寄附金を積み立てるとともに、市は寄附金と同額を支出して(「マッチングギフト方式」といいます)、市民と市との協働で積み立てていくものです。
助成団体の決定にあたっては、市民の代表の方々による「市民活動助成金審査会」において、応募事業を審査した上で決定いたします。
ボランティア団体やNPO法人の活躍により、宇都宮を活気ある、すてきな街とするため、市民の皆さんのご協力をお願いいたします。
基金の使い道
この基金から、福祉・教育・環境など、さまざまな分野で活動するボランティア団体やNPO法人などの事業に助成金を交付する事業を平成15年度から実施しています。
ご寄附をいただくと
- 市ホームページ(このページの下部をご覧ください)で氏名をご紹介します。
- 宇都宮市感謝状贈呈要領に基づき、感謝状を贈呈いたします。
- 市民活動助成金審査会の開催案内を送付いたします。
- 市民活動助成金交付団体による事業報告会の開催案内を送付いたします。
- 税制上の優遇があります。
法人:確定申告によって寄附された全額を法人税法の規定により損金算入することができます。
個人:税法の規定により寄附金控除が受けられます。
寄附金控除額の計算方法
- 所得税
寄附金控除額=寄附金額-2千円
(注意)対象となる寄附金額は、総所得金額の30パーセントが上限となります。 - 住民税
・税額控除方式の計算方法
AとBの合計額を税額控除
A(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×10パーセント
B(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×(90パーセント-寄附者に適用される所得税の限界税率(0パーセントから45パーセント)×1.021)
(注意)Bの額については、個人市民税・県民税所得割の額の2割を限度
税制上の優遇について詳しくは、税の相談窓口(宇都宮税務署、宇都宮市市民税課)へご確認ください。
基金への寄附の申込方法
寄附申込書に必要事項を記入のうえ、市役所10階みんなでまちづくり課に直接、またはファクス、郵送でお願いいたします。
郵便番号320-8540 宇都宮市旭1丁目1-5
宇都宮市役所 みんなでまちづくり課
電話番号:028-632-2900
ファクス:028-632-3268
個人、団体の区別は問いません。また、口数や金額の設定はしておりませんので、任意の金額でご協力くださいますようお願いいたします。
基金にご協力いただいた方
基金へのご協力ありがとうございました。
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このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 みんなでまちづくり課
電話番号:028-632-2287 ファクス:028-632-3268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。