都市計画とは
目的
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること(都市計画法第1条)
基本理念
農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこと(都市計画法第2条)
都市計画とは、都市計画法第4条第1項において、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と定義されており、宇都宮市では、目指す将来像とこれを実現するための都市計画の基本的な方向を定めた「都市計画マスタープラン」に基づき、以下の事項について定めております。
都市計画区域
都市計画を策定する場であり、既成の中心市街地を核とし、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量等を勘案し、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域を県が国土交通大臣の認可を受けて指定しております。
宇都宮都市計画区域は、宇都宮市を中心とし、4市4町で形成されております。
区域区分
無秩序な市街地の拡大を防止し、良好な市街地環境の整備・保全を図るために、「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つに区分しております。
市街化区域
既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域
市街化を抑制する区域
地域地区
都市における土地利用の計画を実現していくための規制、誘導という役割を果たすものであり、土地の特性や土地利用の動向を考え、住宅環境の保護、商工業など都市機能の維持増進、美観風致の維持、公害の防止など健康で快適かつ効率的な都市環境を形成し、保つために定めております。
用途地域
土地利用計画の基本となるもので、建築物の用途・建ぺい率・容積率・高さなど最低限のルールを定めた地域
特別用途地区
用途地域による用途の制限を補完し、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区
高度利用地区
市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区
防火・準防火地域
市街地において、建築物の耐火性を高めることにより、火災の危険を防除するために定める地域
風致地区
都市における自然の風致や景観を維持育成し、自然美豊かな景勝を保護するために定める地区
その他
高度地区、駐車場整備地区、緑地保全地区等 (注意)宇都宮市内は未指定
都市施設
安全で快適な都市生活、機能的な都市活動、産業活動を行う上で、必要不可欠な公共公益施設を、都市全体の枠組みの中で周辺の土地利用を勘案し、最適な位置を選択して定めております。
道路
都市における道路は、人と車の円滑な交通を確保する空間だけでなく、市街地の誘導や街区形成の基となり都市の骨格として、土地利用計画とともに都市生活を支える根幹的役割を担っております。
本市の都市計画道路は、中心部から他の都市へ向う12本の放射状の道路と中心部を通り抜けることなく他の地域・都市へ周って行ける3本の環状道路を骨格としております。
駐車場
都市における道路交通の円滑化、都市機能の維持増進を図るため、中心市街地に自動車駐車場と自転車駐車場を整備しております。
公園・緑地
都市に良好な風致や景勝を整えた快適環境をつくり、自然とのふれあいを通じて、心身ともに豊かな人間形成に寄与する極めて重要な役割を果たしております。さらに、スポーツ・レクリエーションの場、避難地・避難路、公害・災害の防止緩和など都市防災空間として、安全で快適な都市生活が営めるような非常に多くの機能を持っております。
公園
屋外における休息、鑑賞、散歩、遊技、運動やその他のレクリエーションの場
緑地
樹林地、草地、水辺地など良好な自然環境を形成している地域で、公害防止や優れた風致・景観、健全な生活環境などを確保する役割を持っています。
墓園
美しい自然環境の中に整然な造形が施された公園墓地は、福祉施設であるだけでなく、参拝者にとって公園と同様に散策・休憩する場でもあります。
下水道
健康で安全・快適な生活環境の確保と河川などの水質保全を図るために必要不可欠な施設であり、安らぎと潤いのある豊かな都市づくりを進めていく上で、その果たす役割は、ますます重要なものとなってきております。
公共下水道 | 主として市街地における下水(汚水及び雨水)を速やかに排除し、また処理する機能を持っております。 |
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流域下水道 | 河川や湖沼の水質汚濁防止の効率化を図ることを目的に、その流域内にある2以上の市町村の公共下水道の汚水を受けて、これを終末処理場で処理する機能を持っております。 |
都市下水路 | 主に市街地の雨水を速やかに排除して、雨水による市街地の浸水を防止し、公衆衛生の向上を図る目的を持っております。 |
汚物処理場・ごみ焼却場
都市の生活から排出される廃棄物を処理するための施設
地域冷暖房
1カ所または数カ所の熱供給プラントから広い地域内にある多くのビルや住宅に、冷温水・蒸気などの熱を供給するシステム
河川
浸水被害が発生しないよう、河川改修を進めるとともに、水と親しめる快適な空間としても整備を進めております。
市場
生鮮食品等の卸売のために開設される市場で、消費者及び生産者の利益の保護並びに市場業者の地位安定等を図るもの
火葬場
火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可を受けた施設
と畜場
食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設
市街地開発事業
土地利用計画に基づいて、道路、公園、下水道などの公共施設と合わせて総合的、一体的な面的整備をすることで、良好な市街地環境を形成していく事業
土地区画整理事業
未整備な市街地や市街地予定地内の一定の地区において、宅地の利用増進、公共施設の整備改善を図るため、土地の区画や形状を整え、道路、公園などの公共施設の新設、整備を行い、健全な市街地を総合的につくりあげる事業
工業団地造成事業
大都市圏において、大都市へ集中する人口、産業の地方への分散を図るために、工業の再配置を目指し、工業団地を計画的に開発、造成するもの
市街地再開発事業
低層建築物が密集し、公共施設が不足していることなどによって、生活環境が悪化した地区を、敷地の共同利用により、建築物、建築敷地、公共施設(道路、公園、広場等)を一体的かつ総合的に整備する事業
地区計画
地区の特性や実情に合わせて良好な市街地としての環境整備を図るため、道路・公園など地区施設の配置計画や建物の用途、敷地面積の最低限度、高さの最高限度、容積率・建ぺい率の最高限度などを地区のきめ細かなルールを住民主体で定める「まちづくりのルール」
都市計画決定のながれ
県決定…都市計画区域マスタープラン、区域区分等
市決定…県決定以外の地域地区・都市施設・市街地開発事業、地区計画
公聴会 | 都市計画の案を作成する際、利害関係人などの意見を直接聞いて参考にするために、必要に応じて開催します。 |
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都市計画案の縦覧 | 都市計画の決定にあたり、都市計画案の内容をあらかじめ広く住民や利害関係人に知っていただくとともに、その意見を反映させるため、2週間行われます。 住民及び利害関係人は、その計画案について、縦覧期間中に意見書を提出できます。 |
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2565 ファクス:028-632-5421
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