「市街化調整区域の地区計画制度運用指針」の一部見直し

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ページID1039372  更新日 令和7年4月1日

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「市街化調整区域の地区計画制度運用指針」の一部見直しについて

市街化調整区域の整備及び保全の方針

「市街化調整区域の整備及び保全の方針」は、豊かな自然環境を守りながら、将来にわたって住み慣れた場所で安心して暮らし続けられるよう、市街化調整区域における将来の土地利用の方向性と本市の実情に応じた適切な都市計画制度の運用方針を明らかにするための方針です。

市街化調整区域における地区計画制度について

 本市においては、市街化調整区域の地域拠点や小学校を中心とした地域コミュニティの維持に向けて、住宅や店舗等の立地誘導を図るとともに、本市の産業振興や移住・定住の促進につながる就業の場の確保に向けて、産業拠点周辺において製造業、物流関連産業等の立地誘導を図るため、「市街化調整区域における地区計画制度」の活用促進に取り組んでいます。

「市街化調整区域の地区計画制度運用指針」の一部見直しについて

 地域拠点型・地域活力維持型における自然環境と調和したまちづくりの推進に向けた制度運用の見直しを行いました。

 (1) 運用開始時期

   令和7年4月1日から運用開始します。

  (地区計画の申出書の受理日が令和7年4月1日以降の案件から対象)

 (2) 見直し内容

 ・ 地区計画における「かき又はさくの構造の制限」については、原則、生垣とします。

   ただし、植栽等を組み合わせることにより、透視可能なフェンスは設置可能とします。  

  (フェンスの設置位置は道路境界は宅地側、隣地境界は宅地側・隣地側のいずれでも可とします。)

 ・ 道路境界に面しては、門柱・門袖を設置することができます。

   ただし、門柱・門袖を設置する場合は、道路境界線から0.5m後退し、高さ1.2m以下(大谷石ブロック

  3段積み程度)、門袖の長さを片側3.0m以内(両側で6.0m以内)とします。)

  (門柱・門袖の設置については大谷石の活用を推奨)

 ・ 建築物(敷地)の緑化率の最低限度を15%とします。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
電話番号:028-632-2642 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。