障がい者の日常生活用具給付
重度障がい児(者)が家庭生活を営むうえでの不便を解消し、容易に日常生活ができるようにするために必要な生活用具を給付・貸与します。原則として、購入などに係る費用の1割を負担いただくことになりますが、所得に応じて一定の月額上限負担額を設定いたします。(補装具と同じです。)貸与器具は、低所得世帯のみとなります。
ただし介護保険対象者は、介護保険のサービスが優先となります。
(注意)本人または世帯員の市民税所得割の額によっては、給付の対象外となる場合があります。
給付種目
介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット、エアマット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
自立生活支援用具
入浴補助用具、便器(手すり)、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
透析液加湿器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、視覚障がい者用体温計(音声式)、視覚障がい者用体重計、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)
【対象者】
(1)呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい児・者で、人工呼吸器等の生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を24時間常時使用し、在宅で療養している者
(2)難病患者等であって、当該難病に起因し、人工呼吸器等の生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を24時間常時使用し、在宅で療養している者

情報・意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用ボイスレコーダー、視覚障がい者用活字文書読み上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書
排泄管理支援用具
ストマ装具、紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)、収尿器、排泄予測支援機器
| 令和8年4月1日から、排泄予測支援機器を支給品目の対象にしました。 |
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【対象者】
(1)下肢又は体幹機能障がい、肢体不自由に係る障がい1~3級程度
(2)膀胱機能障がい
(3)重度もしくは最重度知的障がい者
(4)上記と同等程度で必要と認められるもの
住宅改修費
居宅生活動作補助用具
貸与種目
情報・意思疎通支援用具
福祉電話
(注意)新規の受付は行っておりません。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













