防災 よくある質問 ページID1002045 更新日 令和6年3月8日 印刷 大きな文字で印刷 FAQ-ID:A030060001 質問住宅等に損害を受けたが市民税・県民税の減免制度はありますか。 回答 住宅又は家財に一定以上の損害を受け納税が困難な方については、損害の程度に応じて税額が減免される場合があります。 この内容についてのお問い合わせ先 市民税課個人市民税第1グループ電話:028-632-2230