防災 よくある質問
FAQ-ID:A50010002
質問住宅が床下浸水の被害を受けましたが、見舞金はありますか。
回答
Q いつの被害からが対象になりますか。
A 令和6年8月24日以降、全ての大雨による住家の床下浸水被害をが対象になります。
Q 見舞金の支給対象となる床下浸水とは、どのような被害ですか。
A 次のような被害です。
- 大雨による、河川の氾濫や道路の冠水等で、生活の拠点となる住家の基礎の内側に浸水したもの
- 基礎内部への浸水により、排水作業や消毒作業などが必要となったもの
- 基礎の外側への浸水痕が確認できても、基礎内側への浸水被害が無い場合は見舞金の支給対象外
Q 申請に必要な書類はありますか。
A 上記のものすべてご用意ください。無い場合は、ご相談ください。
- 被害状況が確認できる写真(スマートフォンなどへ保存した画像)
- 排水作業などを行ったことがわかる見積書や領収書
- 災害見舞金の振込先のわかる世帯主または世帯員の預金通帳
Q 写真が無い場合はどうすればいいですか。
A 被害があったことを確認した場所の写真を撮ってください。
Q り災台帳への登録は必要ですか。
A 見舞金申請のための登録は必要ありません。
別途、り災証明書が必要な場合は資産税課(632-2253、632-2257)へご連絡ください。
Q 受付はいつからかですか。
A 10月1日からです。
Q 申請期限はありますか。
A 床下浸水の被害にあった日から6か月以内です。
Q 見舞金の額はいくらですか。
A 1戸あたり10,000円です。
Q 受付窓口はどこですか。
A 宇都宮市役所2階D1窓口 生活安心課です。地区市民センターや出張所では受付していません。
Q 申請すれば見舞金がもらえますか。
A 申請後、生活安心課が行う調査の結果、床下への浸水被害が認められない場合は、支給対象外となります。
Q アパートの入居者は見舞金の対象となりますか。
A 1階に居住していて被害にあった世帯が対象です。アパートオーナー(所有者)は支給対象となりません。
Q 店舗や事業者への床下浸水被害、車両への被害は見舞金の支給対象となりますか。
A 本市の見舞金については、生活の拠点となる住家への被害により、不便な生活を送らざるを得ない方や不安を感じて生活する方に対し、「お見舞」として支給するものであるため、対象となりません。
Q 玄関や勝手口の内部への浸水被害は見舞金の対象となりますか。
A 清掃作業が必要となるなどの被害があった場合は対象となります。
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