防災 よくある質問
FAQ-ID:A050010001
質問知らない業者が「屋根等の点検をしたい。」と自宅にやってきて執拗に勧誘されたがどうしたらよいか。
回答
訪問販売業者は、勧誘に先立って業者名や勧誘する目的を消費者に告げる必要があります。また、一度断った人に対して再勧誘をすることは、法律で禁止されています。必要がない場合は、毅然とした態度で断ってください。
なお、契約をしてしまった場合でも、契約書を受け取った日から8日間は、書面によりクーリング・オフ(契約解除)ができます。
災害に便乗した商法もありますので、契約は慎重に行ってください。
この内容についてのお問い合わせ先
生活安心課 消費生活センター
宇都宮市馬場通り4丁目1番1号
電話:028-616-1547