税証明書の様式等が変更となります
税証明書の様式等の変更について
令和8年1月5日から、国が定めた標準仕様への市税システムの変更に伴い、税証明書の様式等が国が示す内容に変更となります。
名称や記載内容及び様式が変更となる証明書
名称や記載内容及び様式が変更となる証明書は下表のとおりです。
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名称 |
主な変更点等 |
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所得証明書 |
A4横型からA4縦型になり、生年月日が記載されます。 被扶養者等で申告のない方の所得金額は[0]でなく[アスタリスク]が記載されます。 年税額の記載はなく[アスタリスク]が記載されます。 |
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課税証明書 |
A4横型からA4縦型になり、生年月日が記載されます。 被扶養者等で申告のない方の所得金額や控除額等は[0]でなく[アスタリスク]が記載されます。 |
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納税証明書 |
滞納額欄が追加されます。 共有の固定資産税については、備考欄に[共有代表者 外○名]と記載されます。 |
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営業証明書 |
代表者氏名及び事業種目欄が追加されます。 本社情報については、備考欄に本社の所在地のみ記載されます。 |
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固定資産(土地・家屋) 評価証明書 |
1枚あたりの物件数が6物件から5物件に変更になります。 課税物件と非課税物件が同一証明書内に記載されます。 家屋の建築時期は建築年のみ記載されます。 |
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固定資産(土地・家屋) 公課証明書 |
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固定資産(償却資産) 評価証明書 |
これまで[固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書]を発行していましたが、記載内容ごとに3種類に変更されます。主な記載内容は次のとおりです。
[固定資産(償却資産)評価証明書]:償却資産の種類別評価額 等 [固定資産(償却資産)公課証明書]:上記に加え、課税標準額、相当税額 等 [固定資産(償却資産)資産証明書]:償却資産の種類別取得価額、評価額、課税標準の特例措置による軽減額、課税標準額 等 |
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固定資産(償却資産) 公課証明書 |
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固定資産(償却資産) 資産証明書 |
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固定資産(土地・家屋) 無資産証明書 |
無資産の判定に償却資産が除かれます。 |
廃止する証明書
廃止する証明書は下表のとおりです。
代替証明書を取得する場合は、目的や用途に応じて提出先に確認してから取得してください。
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名称 |
代替証明書など |
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課税証明書(児童手当用) |
課税証明書 |
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登録事項証明書 (評価額記載なし、税額記載なし) |
評価証明書、公課証明書 |
新設する証明書
新たに発行する証明書は下表のとおりです。
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名称 |
内容 |
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滅失証明書 |
4年度前の基準日(1月1日)以降に取り壊した家屋に関する証明書 |
このページに関するお問い合わせ
理財部 税制課 諸税証明グループ(市役所2階C-7.8番窓口)
電話番号:028-632-2187 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













