税証明書の様式等が変更となります

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1043789  更新日 令和7年12月12日

印刷 大きな文字で印刷

税証明書の様式等の変更について

令和8年1月5日から、国が定めた標準仕様への市税システムの変更に伴い、税証明書の様式等が国が示す内容に変更となります。

名称や記載内容及び様式が変更となる証明書

名称や記載内容及び様式が変更となる証明書は下表のとおりです。 

名称

    主な変更点等

          所得証明書                   

A4横型からA4縦型になり、生年月日が記載されます。

被扶養者等で申告のない方の所得金額は[0]でなく[アスタリスク]が記載されます。

年税額の記載はなく[アスタリスク]が記載されます。

課税証明書

A4横型からA4縦型になり、生年月日が記載されます。

被扶養者等で申告のない方の所得金額や控除額等は[0]でなく[アスタリスク]が記載されます。

納税証明書

滞納額欄が追加されます。

共有の固定資産税については、備考欄に[共有代表者 外○名]と記載されます。

営業証明書

代表者氏名及び事業種目欄が追加されます。

本社情報については、備考欄に本社の所在地のみ記載されます。

固定資産(土地・家屋)

評価証明書

1枚あたりの物件数が6物件から5物件に変更になります。

課税物件と非課税物件が同一証明書内に記載されます。

家屋の建築時期は建築年のみ記載されます。

固定資産(土地・家屋)

公課証明書

固定資産(償却資産)

評価証明書

これまで[固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書]を発行していましたが、記載内容ごとに3種類に変更されます。主な記載内容は次のとおりです。

 

[固定資産(償却資産)評価証明書]:償却資産の種類別評価額 等

[固定資産(償却資産)公課証明書]:上記に加え、課税標準額、相当税額 等

[固定資産(償却資産)資産証明書]:償却資産の種類別取得価額、評価額、課税標準の特例措置による軽減額、課税標準額 等

固定資産(償却資産)

公課証明書  

固定資産(償却資産)

資産証明書

固定資産(土地・家屋)

無資産証明書

無資産の判定に償却資産が除かれます。

 

廃止する証明書

廃止する証明書は下表のとおりです。

代替証明書を取得する場合は、目的や用途に応じて提出先に確認してから取得してください。 

名称

    代替証明書など

課税証明書(児童手当用)

課税証明書

登録事項証明書

(評価額記載なし、税額記載なし)

評価証明書、公課証明書        

 

新設する証明書

新たに発行する証明書は下表のとおりです。

名称

内容

滅失証明書

4年度前の基準日(1月1日)以降に取り壊した家屋に関する証明書

 

このページに関するお問い合わせ

理財部 税制課 諸税証明グループ(市役所2階C-7.8番窓口)
電話番号:028-632-2187 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。