市税に関する証明・閲覧

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ページID1003653  更新日 令和7年12月27日

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1 証明の種類一覧等

(1)証明の種類一覧

 次の証明・閲覧を本庁2階、税制課・資産税課または各地区市民センター・各出張所で取り扱っています。
 税証明の取り扱い時間は、以下の通りです。

<本庁、各地区市民センター・各出張所(バンバ出張所除く)>
平日 午前8時30分~午後5時15分

<バンバ出張所>
休館日除く平日 午前10時~午後5時15分
(注意) 休館日:月曜日、年末年始

 なお、最新年度の「所得証明書」と「課税証明書」はコンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)でも取得できます。詳しくは、下の「4 コンビニエンスストアでの証明取得について」をご覧ください。

(注意事項)

  • 「地籍図複写」と「地籍図閲覧」は、本庁資産税課のみの取り扱いです。
証明書について

ナンバー

種類

主な使いみち

手数料など

1 納税証明書 借入、保証人、ビザの更新など

1枚 300円
(注意)同一年度であれば複数の税目をとっても1年度・1部につき300円

(注意)取得できる年度は、現年度及び過去3年間です。

2 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用) 軽自動車(軽四輪など)の継続検査(車検)

無料
 

3 市税完納証明書 資金借入など

1枚 300円

4 所得証明書 扶養申請、年金申請など

1枚 300円(コンビニ交付については1枚 200円)
(注意)取得できる年度は、現年度及び過去4年間です。なお、コンビニ交付では現年度のみです。

5 課税証明書 公営住宅入居、ビザの更新など

1枚 300円(コンビニ交付については1枚 200円)
(注意)取得できる年度は、現年度及び過去4年間です。なお、コンビニ交付では現年度のみです。

6 営業証明書 車両登録など

1枚 300円

7 固定資産(土地・家屋)評価証明書 借入、相続、農地転用など

1枚 300円
土地・家屋の証明です。

名義ごと土地家屋併せて5物件まで1枚に記載。

(注意)取得できる年度は、現年度及び過去4年間です。

8 固定資産(土地・家屋)公課証明書 確定申告など

1枚 300円
土地・家屋の証明です。

名義ごと土地家屋併せて5物件まで1枚に記載。

(注意)取得できる年度は、現年度及び過去4年間です。

9 滅失証明書 家屋の滅失登記など

1枚 300円
4年度前の基準日(1月1日)以降に取り壊した家屋の証明です。

10

固定資産(償却資産)評価証明書

固定資産(償却資産)公課証明書

償却資産証明書

償却資産の確認

1枚 300円
償却資産の証明です。

1枚で1事業所分が記載されます。

(注意)取得できる年度は、現年度及び過去4年間です。

11 固定資産(土地・家屋)無資産証明書 開発行為、分家住宅など

1枚 300円
(注意)取得できる年度は、現年度及び過去4年間です。

12 地籍図複写

土地の所在や形状の確認

(実測図ではありませんのでご注意ください。)

1枚 300円
13 地籍図閲覧 1回 300円
14 住宅用家屋証明書 登録免許税の軽減 1件 1,300円

 窓口での証明手数料のお支払いには、なるべくお釣り銭のいらないように、現金をご用意ください。

 なお、「固定資産(土地・家屋)評価額通知書」につきましては、本庁税制課のみでの取り扱いです。

2 窓口で証明書の交付・閲覧申請をするときに必要なもの

(1) 上の表のナンバー1、ナンバー3から11の証明書申請

個人の証明を申請する場合

区分

印(注意1)

本人確認書類(注意2)

委任状

その他必要なもの

本人    
本人と、現在、住民票上同一世帯の親族 (注意3)  要
市外に住民票がある方は、申請日時点、同一世帯の親族であることが確認できる住民票(続柄の記載があるもの)
本人から委任を受けた人
本人作成の委任状(注意4)
 
本人が死亡している相続人  

認証文付き法定相続情報一覧図の写し(注意5)、

被相続人・相続人の戸籍謄・抄本、相続権を確認できる公正証書など

本人が死亡している相続人から委任された人
相続人作成の委任状(注意4)

認証文付き法定相続情報一覧図の写し(注意5)、
被相続人・相続人の戸籍謄・抄本、相続権を確認できる公正証書など

法人の証明を申請する場合

区分

印(注意1)

本人確認書類(注意2)

委任状

その他必要なもの

法人登録印を持参できる場合
申請者(窓口に来る人の本人確認書類)
   
法人登録印を持参できない場合
申請者(窓口に来る人の本人確認書類)

法人登録印の押印がある法人の委任状(注意4)
 

ご注意ください

(注意1)「-」につきましては、申請書に自署いただければ認印の押印は不要です。法人の証明を申請する場合につきましては、法人登録印の押印が必要です。
(注意2)「本人確認書類」として、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、資格確認書などを持参してください。
(注意3)現在、住民票上同一世帯の親族であっても、委任状が必要な場合もあります。
また、当該交付申請の権限で作成された委任状(原本)は、還付できません。
上記以外の場合であり、委任状や代表者の資格証明書の原本還付を希望する場合は、申請時に委任状(原本)の写し(原本の写しに相違ない旨の記載が必要)を添えてください。
(注意4)「委任状」は、委任した人が作成し、委任した人の住所、氏名、押印(ゴム印やスタンプ印ではなく、朱肉で押印してください。ただし、委任した本人が自署いただければ押印は省略できます。法人の証明を申請する場合の法人登録印は、申請書または委任状に押印が必須となります。)、委任の内容、作成日付、委任された人の住所、氏名の記載が必要です(ホームページから印刷できます。便箋などで作成しても結構です)。なお、委任状につきましては、作成日付より3ヶ月以内のものを持参してください。

(注意5)「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は、法務局が発行(事前手続きが必要)するものです。相続関係を確認する書類としてこの書類をお持ちいただくと、交付までにかかる時間が短縮されます。

  • 「納税証明書」や「完納証明書」を申請する際、2週間から3週間程度前までに納付された市税がある場合は、収納記録が間に合わないことがありますので、領収書を持参してください。また、市税(国民健康保険税を含む)をすべて納めても、延滞金が未納の場合は、「完納証明書」は発行できません。
  • 従業員の方の市県民税を特別徴収で納付されている法人の「完納証明書」を申請する場合、特別徴収分の納付期限は毎月10日頃となります。納付を証明する領収書が発行されない場合は特にご注意ください。
  • 法人の「営業証明書」については、当該法人からの委任状は不要です。交付申請者の本人確認書類を持参してください。
  • 土地や家屋の証明につきましては、宇都宮市以外のものはお出しできません。
  • 借地人・借家人が、借地・借家対象資産について、固定資産課税台帳の閲覧や証明書の交付申請を申請する場合には、権利関係・権利対象物件を示す賃貸借契約書(対価が支払われているものに限ります。)等が必要となります。有効期間を過ぎている場合には、対価を支払っていることが確認できる領収書等が必要になります。また、転貸借など所有者との賃貸借契約でない賃貸借契約書のみをお持ちの方が申請された場合、賃貸人(貸主)の方とその物件の所有者との委任関係を確認させていただくことがあります。
  • 原本でなくてもよい添付書類(コピーでも可であるもの)につきましては、スマートフォンやデジタルカメラ等で撮影した画像の画面確認では受付できません。

(注意事項)

  • 市外で住所を異動した方のものを申請する場合など、事実が確認できる書類が必要になる場合があります。
  • 住民基本台帳事務における支援措置等の申し出をされている方は、ご本人が窓口で申請していただく必要があります。その際のご本人の本人確認書類につきましては、顔写真付きのもの(官公署発行の運転免許証等)をお持ちください。

(2) 1の表のナンバー2及びナンバー12から14の証明書等の申請

  • 「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)及び車検証(コピーでも可)が必要です。ただし、電子車検証が交付されている場合は、自動車検査証記録事項(コピーでも可)が必要です。なお、所有者または使用者以外の申請でも委任状は不要です。
  • 「地籍図の閲覧・複写」の申請に限り、委任状も不要です。
  • 「住宅用家屋証明書」の申請には、様々な添付書類が必要です。なお、本人以外の申請でも委任状は不要です。
    (住宅用家屋証明書の添付書類につきましては、よくある質問 税金 税証明「住宅用家屋証明書について知りたいのですが。」を参照してください。)

3 郵送による証明申請について

(1) 1の表の証明書等は、郵送による申請も取り扱っています。(1の表のナンバー13及び14を除く)

 次の書類を同封して郵送してください。

  1. 申請書(ホームページから印刷できます、必要事項を便箋などに記入して作成しても結構です。)
    申請書には、平日の日中に連絡がとれる申請者の電話番号を記載してください。
  2. 本人確認書類のコピー(現住所・氏名が確認できるもの。上の表の(注意2)を参照)
  3. 証明手数料の金額分の定額小為替
    定額小為替は、ゆうちょ銀行または郵便局で購入できます。なるべくお釣り銭のいらないように、定額小為替をご用意ください。また、切手、その他の金券では受け付けませんので、ご注意ください。
  4. 返信用の封筒
    市販の封筒に切手を貼り、送り先(申請者の郵便番号・住所・氏名)を記入してください。
  5. 委任状、その他の書類(必要な場合のみ)
    必要な書類については、2の表をご覧ください。委任状以外はコピーでも結構です。

(2) あて先

1の表のナンバー1から11の証明書等
 郵便番号320-8540(市役所専用郵便番号)
 栃木県宇都宮市 旭1丁目1番5号
 税制課諸税証明グループあて

1の表のナンバー12の証明書等
 郵便番号320-8540(市役所専用郵便番号)
 栃木県宇都宮市 旭1丁目1番5号
 資産税課管理グループあて

(注意)「住宅用家屋証明書」の証明は,原則、郵送による申請はできません。

市税に関する証明・閲覧についての問い合わせ先

  • 税制課 諸税証明グループ:電話番号 028-632-2187
  • 資産税課 管理グループ:電話番号 028-632-2244

4 コンビニエンスストアでの証明書取得について

 平成29年3月から、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアで「所得証明書」と「課税証明書」を取得できる「コンビニ交付」サービスを開始しました。

 利用時間は、午前6時30分から午後11時まで
 (定期的なメンテナンスなどで休止となる場合があります。)

 利用できる場所は、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどです。店舗内に設置されている「キオスク端末(マルチコピー機)」の説明に従って操作を行ってください。

 ご利用には、利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。

(注意事項)

  • 証明書は、本人のもので、最新年度のみです。ただし、新年度の証明書の切り替え時期につきましては、窓口とは異なりますので、証明書を取得する場合には、取得したい年度であることをご確認ください。
  • コンビニ交付を利用できる方は、証明する年度の1月1日に宇都宮市に住所があり、継続して宇都宮市に住所がある方になります。
  • 申告がない方など、コンビニで税証明書を取得できない場合があります。
  • 修正申告をされた内容は、証明書に反映されるまで日数がかかりますので、証明書の内容が修正申告前のものである場合があります。
  • 証明書を誤って取得してしまった場合(年度を誤って取得してしまった場合も含む)、取得した証明書の交換や手数料の返金はできません。
  • コンビニ交付は、原則、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けた翌日から利用できます。

(以下の方は、窓口にて証明書をご申請ください)

  • 規定により手数料が免除となる方
  • 宇都宮市を転出された方(転出の手続きをした方を含みます)
  • 住民基本台帳における支援措置等の申し出をされている方
  • 証明する年度の1月1日に宇都宮市に住所があり、その後、宇都宮市を転出され、再度、宇都宮市に転入された方 など

 コンビニ交付につきましては、以下のリンク(市民課証明グループ)もご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

理財部 税制課 諸税証明グループ(市役所2階C-7.8番窓口)
電話番号:028-632-2187 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。