伐採及び伐採後の造林の届出制度

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ページID1006761  更新日 令和8年5月7日

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伐採及び伐採後の造林の届出制度について

概要

 森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採を始める日の90日から30日前までに市町村に「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採造林届)を提出しなければなりません。

  •  森林法施行令の改正に伴い、令和5年4月1日から太陽光発電施設への転用については、林地開発許可対象面積が0.5ヘクタールを超えるものに規制が強化されています。
  •  令和5年4月1日から、伐採造林届には必要書類の添付が義務付けられています。
  •  令和8年4月1日から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採は、届出の提出が不要となっています
  •  制度の詳細については、下記URL(林野庁ホームページ)をご覧ください。

対象となる森林(森林法第5条)

 地域森林計画の対象となっている森林が、伐採造林届の提出の対象となります。(森林法第5条に係る森林)

 伐採しようとする立木が、地域森林計画の対象となる森林であるかの判別については、経済部農林生産流通課にお問い合わせください。

提出書類

 地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合、以下のものを提出してください。

 1.  伐採及び伐採後の造林届出書(伐採造林届) (下記よりダウンロードしてください)

 2.  伐採計画書、造林計画書 (下記よりダウンロードしてください)

 3.  森林の位置図・区域図

 4.  届出者の確認書類 

   個人:氏名・住所がわかる本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

   法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

   (注意)法人等においては、書類持参人の本人確認書類及び従業員であることがわかる書類(社員証
       など)の提示もお願いします。

 5.  他法令の許認可関係書類(該当する場合)

 6.  土地の登記事項証明書等

 7.  伐採の権原関係書類(届出人が土地所有者でない場合)

 8.  隣接森林との境界関係書類(隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)

 9.  委任状(届出者が代理人の場合)

  (注意)代理人の本人確認を行いますので、必ずマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を
      お持ちください。
  (注意)代理人が法人の場合には、代理人(受任者)欄に担当従業員名も記載してください。
      また、書類提出の際は、担当従業員の本人確認書類及び従業員であることがわかる書類(社員証
      など)の提示もお願いします。

 10.  転用(開発)に関わる事業計画書(伐採後において、森林以外の用途に供される場合)

届出の提出について

  • 伐採造林届の提出は、原則、森林所有者となります。
  • 森林所有者が亡くなっている場合には、相続人全員の連名または相続人代表者1名が他の相続人全員からの同意書等を取得し、添付して提出してください。
    また、「森林所有者が亡くなっていることを確認できる書類として戸籍謄本の写し」及び「森林所有者と相続人との関係がわかる書類として相続人全員の戸籍謄本の写し」も添付してください。
  • 代理人が届出をする場合は、委任状が必要となります。(様式は問いません。)

  (注意)代理人が届出をする場合であっても、届出書の届出者欄は、森林所有者を記載することとなりま
      す。

提出先:宇都宮市役所7階 農林生産流通課 窓口 (森林整備・鳥獣対策グループ) 

伐採後について

  • 森林の伐採が完了しましたら、速やかに「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。
  • 森林の伐採後の造林が完了しましたら、速やかに「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

注意事項

伐採届の提出期間に関する画像

  • 届出書は、伐採を始める日の90日から30日前までに提出してください。
  • 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合には、林地開発行為となりますので、農林生産流通課へご相談ください。
    (注意)太陽光発電施設への転用の場合は0.5ヘクタール
         を超える伐採が該当
  • 1ヘクタール以下であっても、森林以外の用途に転用する場合は転用(開発)に関わる事業計画図を添付してください。(工作物等の配置を示した図面)
  • 人工造林における少なくとも5ヘクタール以上の皆伐であって天然更新が計画されている場合には、現地調査をし、市町村森林整備計画に定める植栽によらなければ的確な更新が困難な森林の基準に該当すると認められたとき、天然更新ではなく人工造林へと造林の計画を変更しなければならない場合があります。
  • その他、わからないことがありましたらご相談ください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2477 ファクス:028-639-0618
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。