火入れに係る許可について

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ページID1045680  更新日 令和8年3月31日

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火入れとは

 「火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

 「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。

 なお、森林内やその周辺でたき火を行う場合や、刈り取った草等を一箇所に山積みにして焼却を行う場合などの焼却行為は、面的な焼却行為でないことから、「火入れ」には該当しません。

火入れが許可できる場合(森林法第21条)

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。

 1.造林のための地ごしらえ
 2.開墾準備
 3.害虫駆除
 4.焼畑
 5.採草地の改良

許可申請の方法

 火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、次の書類を提出してください。

 ・火入許可申請書 2通
 ・火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
 ・承諾書(申請者以外の者が所有又は管理する土地であるとき)
 ・契約書の写し(申請者が請負又は委託契約に基づき火入れを行う場合)

火入れを行う場合に必要なこと

 許可を受けて火入れを行う場合でも、次に掲げる項目は必ず行っていただく必要があります。

 1.あらかじめ必要な防火の設備をすること
 2.火入れをしようとする森林等の周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者又は管理者に火入れを行う旨を通知すること

火入れの中止等

 火入れの許可の期間中であっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表されたとき、又は火災に関する警報若しくは林野火災に関する注意報が発令されたときは、火入れを行わないでください。

 火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表されたとき、又は火災に関する警報若しくは林野火災に関する注意報が発令されたときは、速やかに消火してください。

 なお、「林野火災警報」又は「林野火災注意報」が発令されている間、対象区域内では、火の使用(森林の火入れを含む)が制限されますのでご注意ください。

 詳しくは以下リンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2477 ファクス:028-639-0618
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。