障がい児通所支援事業所における事故発生時等の報告
障がい児通所支援サービス等を提供する事業所における事故発生時の報告についてご案内します。
◎事故発生時には、子ども発達センターへの報告が必要です。
(担当:交流・管理グループ 028-647-4721)
障がい児通所支援事業所は、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号第52条第1項)に基づき、サービスの提供による利用者のけが又は死亡事故等が発生した場合、市へ報告する義務があります。
1 対象となる事業者等
児童福祉法に基づく指定障がい児通所支援事業所
(1) 児童発達支援
(2) 医療型児童発達支援
(3) 放課後等デイサービス
(4) 保育所等訪問支援
(5) 居宅訪問型児童発達支援
2 報告の対象
(1) サービスの提供による利用者のけが等又は死亡事故の発生
【注意事項】
- 「サービスの提供による」とは、利用者の送迎の間の事故も含む。
- 「けが等」とは、サービスの提供時に発生した骨折、創傷、誤嚥、異食、誤薬等により、外部の医療機関等で受診(入院程度)を要したもの及び後遺障がいが残る可能性があるものを原則とする。
- 事業所側の過失の有無は問わない。利用者の過失であっても、注意2に該当する場合は報告する。
- 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生ずる可能性があるときは、市に報告する。(利用者の突発的なけんかによるけが等)
(2) 食中毒及び感染症の発生
(3) 職員(従業者)の法令違反・不祥事等(個人情報の漏えいや利用者預かり金の横領など利用者の処遇に影響のあるもの)
(4) その他報告が必要と認められる事故の発生(火災・行方不明など)
3 事故再発防止のための改善策について
事故が起きてしまったら、同じような事故を繰り返さないためにも、原因究明を行うとともに、実効性の高い再発防止策について話し合い、事故報告書に記載してください。
4 報告様式
5 報告期限(目安)、提出方法、提出先
事故対応後速やかに電話での報告を行うとともに、事故発生後14日までを目安に、直接又は郵送で、子ども発達センターまで、事故報告書を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども発達センター
電話番号:028-647-4720 ファクス:028-647-4715
住所:〒320-0851 宇都宮市鶴田町970-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。