指定障がい児通所支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出

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ページID1021109  更新日 令和6年3月8日

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概要

 児童福祉法の改正により、平成24年4月1日から、指定障がい児通所支援事業者等における法令遵守等に係る業務管理体制の整備等が義務付けられました。

 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、栃木県知事又は市町長)に届け出ることとされました。

届出様式

 指定障がい児通所支援事業者用

届出事項

・全ての事業者

 1.事業者の名称
  事業者の主たる事業所の所在地
  事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名

 2.法令遵守責任者の氏名、生年月日

・事業所等の数が20以上の事業者

 3.(上記1・2に加えて)法令遵守規程の概要

・事業所等の数が100以上の事業者

 4.(上記1~3に加えて)業務執行の状況の監査の方法の概要

 

(注意)法令遵守責任者については、何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも児童福祉法及び児童福祉法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。また、法務部門を設置していない事業者等の場合には、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。

(注意)事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所と数えます。事業所番号が同じでも、サービス種別が異なる場合は、異なる事業所として数えます。

届出書の提出先(宇都宮市に指定障がい児通所支援事業所が所在する事業者の場合)

 全ての指定障がい児通所支援事業所が宇都宮市に所在する事業者は、届出先が宇都宮市になりますので、市子ども政策課宛に御提出ください。

  • 提出先
    郵便番号 320-8540
    栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号
    宇都宮市役所子ども部子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ
  • メールアドレス u1806@city.utsunomiya.tochigi.jp

(注意)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者は厚生労働省、事業所等が栃木県内のみに所在する事業者のうち、宇都宮市以外にも事業所を持つ事業者は栃木県が届出先になりますので、各担当窓口にご確認ください。

その他

 届出事項に変更があった場合には、業務管理体制に係る届出事項の変更届出書を提出してください。ただし、法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制が変更されない場合などは変更の届出の必要はありません。

 

 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合には、業務管理体制の区分の変更に係る届出書を提出してください。なお、区分の変更に係る届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

関係資料

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ
電話番号:028-632-2943 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。