支援プログラムの作成・公表及び届出について

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ページID1040120  更新日 令和7年2月17日

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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが義務付けられました。

令和7年4月1日以降に、支援プログラムの公表及び宇都宮市子ども政策課への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されることとなります。

つきましては、宇都宮市子ども政策課への公表方法等の届出について、以下のとおり取扱うこととしますので、必要書類を作成のうえご提出ください。

市への届出について

1.  提出期限

令和7年2月28日(金曜日)

2.  提出方法

提出書類を作成後、下記URL宇都宮市電子申請共通システムから提出してください。

(注意)ただし、宇都宮市電子申請共通システムでの提出には、利用者登録が必要となります。利用者登録は、事業所名で登録の上ご利用ください。

宇都宮市電子申請共通システムへのアクセス方法、登録方法の詳細につきましては、下記HPを参照してください。

3.提出書類

・支援プログラムの公表状況に関する届出書

・事業所において作成・公表した支援プログラム

届出書様式・参考様式・手引き・国事務連絡

留意事項

宇都宮市子ども政策課に届出がされていない場合であっても、令和7年3月31日までの間は減算されませんが、総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、速やかに取組を進める必要がある点にご留意下さい。

支援プログラム未公表減算について

令和7年4月1日以降に、支援プログラムの作成・公表の上、宇都宮市への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。

減算単位数

所定単位数の100分の85とする。

なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことに留意すること。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ
電話番号:028-632-2943 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。