児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業における自己評価結果等の公表及び宇都宮市への届出

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ページID1023092  更新日 令和7年3月31日

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令和6年度の自己評価結果等の公表及び宇都宮市への届出について

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられました。

 また、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を含む)に届出がされない場合は、自己評価結果等未公表減算が適用されることとなります。

 つきましては、次により届出をしてください。

提出期限

令和7年4月15日まで(必着)に提出をお願いいたします。複数のサービスを行っている事業所につきましては、サービス毎にご記入ください。

また、本件届出に係る自己評価結果等未公表減算の適用については、下記のとおり取扱います。

(1)期限内(4月15日まで)に公表済みで届出を行った場合、減算の適用なし。
(2)期限内に公表済みで届出を行わなかった場合、5月から届出を行う月までの間、減算の適用あり。
(3)公表を行っていない場合、令和7年4月から公表及び届出を行う月まで減算の適用あり。

(注意)新設された事業所については、指定日より1年間は減算の適用はありませんが、開所1年以内に自己評価結果の公表と「自己評価結果等の公表に係る届出書」を記入し、ご提出お願いいたします。
 

提出方法

提出書類を作成後、下記URL宇都宮市電子申請共通システムから提出してください。

(注意)ただし、宇都宮市電子申請共通システムでの提出には、利用者登録が必要となります。利用者登録は、事業所名で登録の上ご利用ください。

宇都宮市電子申請共通システムへのアクセス方法、登録方法の詳細につきましては、下記HPを参照してください。

提出書類

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ
電話番号:028-632-2943 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。