児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業における自己評価結果等の公表及び宇都宮市への届出

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ページID1023092  更新日 令和6年3月8日

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令和4年度の自己評価結果等の公表及び宇都宮市への届出について

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられました。

 また、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を含む)に届出がされない場合は、自己評価結果等未公表減算が適用されることとなります。

 つきましては、次により届出をしてください。

提出期限

令和5年4月14日まで(必着)に提出をお願いいたします。複数のサービスを行っている事業所につきましては、サービス毎にご記入ください。

また、本件届出に係る自己評価結果等未公表減算の適用については、下記のとおり取扱います。

(1)期限内(4月14日まで)に公表済みで届出を行った場合、減算の適用なし。
(2)期限内に公表済みで届出を行わなかった場合、5月から届出を行う月までの間、減算の適用あり。
(3)公表を行っていない場合、令和5年4月から公表及び届出を行う月まで減算の適用あり。

(注意)新設された事業所については、指定日より1年間は減算の適用はありませんが、開所1年以内に自己評価結果の公表と「自己評価結果等の公表に係る届出書」を記入し、ご提出お願いいたします。
 

提出先

〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号

宇都宮市子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ宛て

(注意点)

  • 宇都宮市内のみに事業所がある場合は宇都宮市に提出してください
  • 宇都宮市内と市外に事業所がある場合は、宇都宮市と当該指定権者へ提出してください
  • 新型コロナウイルスの感染防止の観点から、郵送での提出を推奨しております 

 

提出書類

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ
電話番号:028-632-2943 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。