障がい児通所支援事業所の廃止、休止、再開について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1043601  更新日 令和7年11月28日

印刷 大きな文字で印刷

事業所を廃止・休止する際の手続について

指定障がい児通所支援事業所を廃止又は休止したい場合は届出を行ってください。

  • 提出締切 届出は休止する1か月前までに提出してください。
  • 提出方法 原則電子申請
  • 提出書類 チェックリストを参照

(注意)

  • 休止期間は最長1年間としてください。
  • 休止が1年を超える場合には休止期間が終了する1か月前までに再度、休止届出書を御提出ください。

障がい児通所支援事業所の再開

休止した事業所を再開する際は、届出が必要です。

  • 提出締切  再開の日から10日以内(例:1月1日から再開する場合は1月10日までに提出)
  • 提出方法  原則電子申請
  • 提出様式  廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)

申請先

電子申請

(注意)宇都宮市電子申請共通システムでの提出には、利用者登録が必要となります。利用者登録は、事業所名で登録の上ご利用ください。

宇都宮市電子申請共通システムへのアクセス方法、登録方法の詳細につきましては、下記HPを参照してください。

様式

チェックリスト

廃止・休止・再開様式

留意事項

休止中の事業所の指定更新

指定を受けた障がい児通所支援事業所は、6年毎に指定の更新が必要です。しかし、休止中の事業所については指定の更新ができないため、事業所を再開するか廃止するかを事前に決めていただく必要があります。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ
電話番号:028-632-2943 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。