障害福祉サービス等情報公表システム運用
障害福祉サービス等情報公表制度におけるシステム運用について
情報公表制度とは
平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、(1)事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等に報告することを求めるとともに、(2)都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みを創設し、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的とするもの(平成30年4月施行)。
公表の対象となる事業者(宇都宮市が指定した対象サービス)
下記のサービス(基準該当サービスは除く)の指定を受けている事業者
- 障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助
- 計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援)、地域相談支援(地域定着支援)、障害児相談支援
- 児童発達支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援
報告方法
WAM-NET(障害福祉サービス等情報公表システム:(独)福祉医療機構運営)による
報告の時期(報告期限) 【令和8年1月1日要綱改正】
- 新たに事業所の指定を受けたとき
(1) 基本情報及び詳細情報
指定を受けた日から1か月以内に報告
(2) 経営情報(令和7年度追加項目)
当該障害福祉サービス等事業者の毎会計年度終了後3か月以内 - 指定を受けた年度以降の毎年度
(1) 基本情報及び詳細情報
7月末日まで
(2) 経営情報(令和7年度追加項目)
当該障害福祉サービス等事業者の毎会計年度終了後3か月以内
(注意)報告は、年1回とします。
ただし、 障害福祉サービス等情報に変更が⽣じた場合、都度報告する必要があります。
情報公表未報告減算の適用について(令和6年度報酬改定)
令和6年度報酬改定により、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、情報公表対象サービス等情報に係る報告が適切に行われていない事業所に対し、情報公表未報告減算が適用されることとなりました。事業所等の皆様におかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、適切に取り組んでいただきますようお願いします。
減算の単位数
- 100分の10に相当する単位数を減算
療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練
- 100分の5に相当する単位数を減算
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)
減算が適用される要件
障害者総合支援法第76条の3及び児童福祉法第33条の18の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合
減算の適用期間
- 減算の適用開始月:報告を行っていない事実が生じた場合、その翌月
- なお、「報告を行っていない事実が生じた時点」まで遡及して適用するため、令和6年4月より前から未報告であることが判明した場合、令和6年4月分の報酬から減算の対象となる。
- 減算の適用終了月:基準を満たさない状況が解消されるに至った月
関連
-
宇都宮市障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱(令和8年1月1日改正) (PDF 89.4KB)
-
障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(社会保障審議会障害者部会) (PDF 579.0KB)
-
障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(障障発0423第1号) (PDF 3.8MB)
-
障害福祉サービス等情報公表制度に係る⼿続きのご案内 (PDF 351.4KB)
-
障害福祉サービス等情報の報告⼿順について (PDF 517.3KB)
-
障害福祉サービス等情報公表制度に関するQ&AVOL.1 (PDF 273.3KB)
参考
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2918 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













