地域連携推進会議(障害者支援施設、共同生活援助)
地域連携推進会議について
令和6年度の制度改正により、障害者支援施設及び共同生活援助(グループホーム)においては、以下のとおり、地域連携推進会議の実施が義務付けられました(令和6年度は経過措置による努力義務、令和7年度以降は義務)。
- 地域連携推進会議をおおむね1年に1回以上開催し、運営状況の報告や必要な要望、助言等を聴く機会を設けること。
- 1の会議内での報告、要望及び助言等については、記録を作成し公表すること。
- 地域連携推進会議のほかに、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が施設を見学する機会を設けること。
なお、詳細につきましては、基準省令、基準条例、解釈通知、下記参考資料をご確認ください。
地域連携推進会議の構成員・目的
地域連携推進会議とは、利用者、利用者家族、地域の関係者、福祉等に知見のある者、市町村職員などが構成員となる会議です。
以下の4点を目的としています。
- 利用者と地域との関係づくり
- 施設や利用者に関する理解の促進
- 施設やサービスの透明性・質の確保
- 利用者の権利擁護
その他留意事項
- 地域連携推進会議の開催は、指定を受けた事業所単位となりますが、会議の構成員による施設見学については、事業所が設置している全ての共同生活住居ごとに、年1回以上実施する必要があります。
- 事業者が、都道府県の認証を受けている福祉サービスの第三者評価の評価機関において評価を受け、当該評価の実施状況を公表している場合には、その評価を受けた日から1年の間については、地域連携推進会議の開催及び、施設見学を行う義務は適用されないこととなっています。
参考資料
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【厚生労働省】「地域連携推進会議の手引き」 (PDF 946.3KB)
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【厚生労働省】「地域連携推進会議の手引き(別冊)資料編」 (PDF 1.4MB)
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【厚生労働省】「(会議構成員向け)地域連携推進会議参加依頼文例(フォーマット)」 (Word 27.8KB)
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【厚生労働省】「(会議構成員向け)地域連携推進会議参加依頼文例(フォーマット)」 (PDF 153.4KB)
令和7年度地域連携推進会議等の実施状況について(事業所用アンケート)
令和7年度の地域連携推進会議等の実施状況の確認のため、下記アンケートフォームに、貴事業所の取り組みの状況を入力してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2918 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













