地域連携推進会議(障害者支援施設、共同生活援助)

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ページID1044237  更新日 令和8年2月5日

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地域連携推進会議について

 令和6年度の制度改正により、障害者支援施設及び共同生活援助(グループホーム)においては、以下のとおり、地域連携推進会議の実施が義務付けられました(令和6年度は経過措置による努力義務、令和7年度以降は義務)。

  1. 地域連携推進会議をおおむね1年に1回以上開催し、運営状況の報告や必要な要望、助言等を聴く機会を設けること。
  2. 1の会議内での報告、要望及び助言等については、記録を作成し公表すること。
  3. 地域連携推進会議のほかに、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が施設を見学する機会を設けること。

 なお、詳細につきましては、基準省令、基準条例、解釈通知、下記参考資料をご確認ください。 

地域連携推進会議の構成員・目的

 地域連携推進会議とは、利用者、利用者家族、地域の関係者、福祉等に知見のある者、市町村職員などが構成員となる会議です。

 以下の4点を目的としています。

  1. 利用者と地域との関係づくり
  2. 施設や利用者に関する理解の促進
  3. 施設やサービスの透明性・質の確保
  4. 利用者の権利擁護

その他留意事項

  1.  地域連携推進会議の開催は、指定を受けた事業所単位となりますが、会議の構成員による施設見学については、事業所が設置している全ての共同生活住居ごとに、年1回以上実施する必要があります。
  2.  事業者が、都道府県の認証を受けている福祉サービスの第三者評価の評価機関において評価を受け、当該評価の実施状況を公表している場合には、その評価を受けた日から1年の間については、地域連携推進会議の開催及び、施設見学を行う義務は適用されないこととなっています。

参考資料

令和7年度地域連携推進会議等の実施状況について(事業所用アンケート)

 令和7年度の地域連携推進会議等の実施状況の確認のため、下記アンケートフォームに、貴事業所の取り組みの状況を入力してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2918 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。