重度障がい者向けグループホーム整備促進補助金

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ページID1023354  更新日 令和7年4月8日

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重度障がい者を受け入れている(受け入れ予定)のグループホームにおいて、介護備品購入費及びバリアフリー改修費の一部を補助します。

補助対象者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条の規定により共同生活援助に係る指定を受けている宇都宮市内に所在地を有する本市が支給決定した重度障がい者を受け入れているグループホームを運営する法人。

(注意)当該指定を受ける見込み(申請年度内)のある法人も含む。「仮申請」が追加で必要。
(注意)重度障がい者とは、「障がい支援区分4であり強度行動障がいのある者」及び「障がい支援区分5以上の者」とする。

補助対象経費

(1)介護備品購入費補助
重度障がい者を受け入れるため、日常生活に必要な介護備品を購入するための経費。
(例:介護ベッド、介護用風呂椅子、ポータブルトイレ等)
(注意)介護備品とは介護に必要な家具等で、長期の使用に耐え得るものであり、1品の取得価格が10,000円以上であるもの。かつ、商品説明等で介護物品であることが分かる記載があるもの。 

(2)バリアフリー改修費
重度障がい者を受け入れるため、必要な家屋の改修するための経費。
(例:手すりの取り付け工事、スロープ工事等)
(注意)社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱(平成17年10月5日付け厚生労働省発社援第1005003号)の規定による助成を受けた、又は受ける予定のグループホームに係る改修費及び国、県又は市の助成を受けたものは対象外。 

補助金額

補助金の額は補助対象経費の4分の3の額(千円未満の端数があるときは、端数を切り捨て)ただし、 限度額まで。

(1)介護備品購入費(限度額 750,000円)
  補助回数は1年度につき1棟1回とする。
  居室部分は、重度障がい者が入居している部屋を対象。1部屋につき原則1回。
  共有部分は、1棟につき原則1回。
 (注意)限度額の範囲において居室部分と共有部分のいずれにも補助は可能。

(2)バリアフリー改修費(限度額 225,000円
  補助回数は1棟につき原則1回とする。

提出書類

申請書類

仮申請(重度障がい者を申請時点で受け入れていない場合)

 ・申請年度内に重度障がい者を受け入れること。
 ・仮決定の通知を市から受領後、重度障がい者の受け入れが完了したら、本申請すること。
 ・年度内に受け入れられない場合は、「仮補助金等取下げ申請書」を提出すること。

(注意)正当な理由無く「仮補助金等取下げ申請書」の提出がない場合は、市長は「仮補助金等交付決定取消通知書」により、仮交付決定を取り消すことが出来ます。

 

本申請

(注意)仮申請を行った場合、重度障がい者を受け入れ後「本申請」の書類をご提出ください。(仮申請時と内容が変わらない書類については省略となる場合があります。)

実績報告

交付請求


申請にあたっては、事前に障がい福祉課自立支援グループにご連絡ください。

(注意)グループホームの設置に係る指定申請については保健福祉総務課法人・施設グループに問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ
電話番号:028-632-2228 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。