共同生活援助事業所等において利用者の金銭等を預かる場合の管理について
利用者の金銭等を預かる場合の留意点について
利用者の金銭等を預かる場合については、厚生労働省から示されている「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて(平成18年12月6日障発第1206002号)」に基づき、下記の事項を満たしたうえで、適正な出納管理を行うようお願いします。
- 責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されていること
- 適切な管理が行われていることの確認が複数の者により常に行える体制で出納事務が行われること
- 利用者との保管依頼書(契約書)、個人別出納台帳等、必要な書類を備えていること
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
電話番号:028-632-2918 ファクス:028-639-8825
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