各種申請書・届出書一覧(騒音)
ここでは、各申請書・届出書様式のダウンロードのみ行っています。実際の手続きは各窓口または郵送で行ってください。
申請や届出の手続きについてご不明な点については、担当課へお問い合せください。
騒音規制法に基づく届出
特定施設設置届出書
法第6条第1項
指定地域内の工場等が、特定施設を設置しようとするときの届出(特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに届出)
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特定施設設置届出書 (Word 107.0KB)
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特定施設設置届出書 (PDF 231.8KB)
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記載例 (PDF 170.1KB)
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特定施設一覧表 (PDF 926.8KB)
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特定工場等において発生する騒音及び振動の規制基準 (PDF 106.3KB)
特定施設使用届出書
法第7条
- 現に特定施設を設置している工場等が、指定地域となったときの届出
- 工場等に設置してある施設が、新たに特定施設として追加されたときの届出(指定地域又は特定施設となった日から30日以内に届出)
特定施設の種類ごとの数変更届出書
法第8条第1項
以前に届出した特定施設の数、又は種類を変更しようとするときの届出(ただし特定施設の種類ごとの数が減少する場合及び同一種類に関する直近の届出数の2倍以内の増加の場合は届出を必要としない。)(変更の工事の開始の日の30日前までに届出)
騒音の防止の方法変更届出書
法第8条第1項
以前に届出た騒音防止の方法を変更しようとするときの届出(ただしこの変更によって騒音の大きさが増加しないと客観的に判断されるときは、届出は必要としない。)(変更の工事の開始の日の30日前までに届出)
氏名等変更届出書
法第10条
氏名、名称、住所、所在地、代表者の変更があったときの届出(変更のあった日から30日以内に届出)
特定施設使用全廃届出書
法第10条
特定施設のすべての使用を廃止したときの届出(廃止した日から30日以内に届出)
承継届出書
法第11条
- 特定工場等に設置されたすべての特定施設を譲り受け、借り受けによって承継したときの届出
- 特定工場等に設置されたすべての特定施設を相続、合併によって承継したときの届出(承継のあった日から30日以内に届出)
特定建設作業実施届出書
法第14条第1項
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を行うときの届出(特定建設作業の開始の7日前までに届出〈但し、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではないが、すみやかに届出る。〉)
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特定建設作業実施届出書 (Word 49.5KB)
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特定建設作業実施届出書 (PDF 124.0KB)
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記載例 (PDF 106.4KB)
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特定建設作業一覧表 (PDF 114.6KB)
- (環境庁告示)一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(外部リンク)
- (国土交通省)低騒音型建設機械指定状況(外部リンク)
栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出
特定施設設置届出書、特定施設使用届出書
条例第25条
設置届
指定地域内の工場・事業場が、特定施設を設置しようとするときの届出(特定施設の設置の工事の開始日の30日前までに届出)(記載例はこちら)
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特定施設設置届出書 (Word 108.0KB)
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特定施設設置届出書 (PDF 222.4KB)
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記載例 (PDF 163.3KB)
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特定施設一覧表 (PDF 926.8KB)
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特定工場等において発生する騒音及び振動の規制基準 (PDF 106.3KB)
条例第26条
使用届
条例施工の際、特定施設を使用しているとき、又は特定施設が追加指定された場合における届出(当該施設が特定施設となった日から30日以内に届出)
特定施設の構造等変更届出書
条例第27条
- 以前に届出した特定施設の数、又は種類を変更しようとするときの届出(ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合及び同一種類に関する直近に届出数の2倍以内の増加の場合は、届出を必要としない。)
- 以前に届出た騒音防止の方法を変更しようとするときの届出(変更の工事の開始の日の30日前までに届出)
氏名・名称・住所・所在地変更届出書
条例第28条で準用する第10条
氏名、住所(法人にあたっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、特定工場等の名称、所在地に変更があったときの届出(変更のあったときすみやかに届出)
承継届出書
条例第28条で準用する第11条
特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併等があったときの届出(承継があった日から30日以内に届出)
使用廃止届出書
条例第28条で準用する第10条
特定施設のすべての使用を廃止したときの届出(廃止したとき、すみやかに届出)
特定建設作業実施届出書
条例第37条
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を行うときの届出(特定建設作業の開始の7日前までに届出〈但し、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではないが、すみやかに届出る。〉)
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特定建設作業実施届出書 (Word 49.0KB)
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特定建設作業実施届出書 (PDF 124.7KB)
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記載例 (PDF 106.4KB)
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特定建設作業一覧表 (PDF 29.3KB)
- (環境庁告示)一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(外部リンク)
- (国土交通省)低騒音型建設機械指定状況(外部リンク)
改善措置届出書
条例第36条、第39条において準用する第18条
計画変更命令、改善命令、勧告等を受け、改善措置をとったときの届出(改善措置後すみやかに届出)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。