食品衛生 よくある質問
FAQ-ID:60090024
質問食品を販売する場合にも許可は必要ですか。
回答
乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、氷雪販売業、豆腐販売業の5業種については、許可が必要です。
野菜、果物、菓子の販売や、製造や加工を行わず、弁当、惣菜、パンなどの完成品を単に販売する場合は許可不要です。
お問い合わせ
宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
この内容についてのお問い合わせ先
生活衛生課食品衛生グループ
電話:028-626-1108