食品衛生 よくある質問
FAQ-ID:60090021
質問飲食店等の営業許可を受けるにはどうしたらよいか知りたい。(食品営業に係る問い合わせ)
回答
食品衛生法及び栃木県食品衛生条例で規定する営業をしようとする人は、その営業所所在地を管轄する保健所に関係書類をそろえて申請し、許可後、営業することができます。許可までの流れなどを次に示します。特に、新築または改装の場合については、必ず工事着工前に、図面を用意して管轄の保健所へ相談してください。
許可までの流れ
- 事前相談
相談者が持参した「営業建物各階の平面図」及び「調理室の見取り図」について施設基準に適合するか確認します。
業種ごとに基準は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 - 申請書等配布
図面上に不備がない場合、「営業許可申請書」及び「食品衛生責任者設置(変更)届」をお渡しします。 - 申請
現場検査日は申請時に決めます。 - 現場検査
- 許可(現場検査から一週間程度)
(注意)申請時必要書類、申請手数料等についてはホームページに掲載しています。
お問い合わせ
宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
この内容についてのお問い合わせ先
生活衛生課食品衛生グループ
電話:028-626-1108
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