食品衛生 よくある質問

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ページID1002172  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60090027

質問フグ営業を行う場合の手続について知りたい。

回答

(フグ営業を行うには)
 フグの処理、調理、加工、販売を行うには「フグ営業届出書」による届出が必要です。

(添付書類)
 フグ処理者又はフグ取扱者の資格を証明する書類の本証と写し
(注意)フグ処理者又はフグ取扱者の資格について不明な場合は保健所生活衛生課まで問い合わせてください。
 
 なお、営業者住所や営業者氏名などを変更した場合は、「フグ営業変更届出書」による届出が必要となります。
 また、フグ営業を廃止した場合は「フグ営業廃止届出書」を提出してください。
 
(注意)申請時必要書類については、市ホームページに掲載しています。

(お問い合わせ)
 宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
 電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
 住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972

この内容についてのお問い合わせ先

生活衛生課食品衛生グループ
電話:028-626-1108