給付 よくある質問

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ページID1000738  更新日 令和6年8月14日

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FAQ-ID:60050115

質問老齢基礎年金受給の手続きについて知りたい。(厚生年金を受給している方が65歳に到達した時)

回答

 厚生年金を受給している人が65歳に到達した場合には、誕生月前に日本年金機構より届く「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」に記入をしたうえで、手続きが必要となります。ただし、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方の繰下げを希望される場合は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」を提出していただく必要はありません。老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみのどちらか一方の繰下げを希望される場合は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の「基礎年金のみ65歳から受け取る(厚生年金は繰り下げ予定)」、「厚生年金のみ65歳から受け取る(基礎年金は繰り下げ予定)」欄に✓を記載してください。なお、繰下げを希望された人は、実際に支給を希望する時期に宇都宮西年金事務所で繰下げ請求の手続きを行ってください。

注意事項

  • 繰下げ受給とは、老齢基礎年金部分または老齢厚生年金部分を66歳以降に受け取ることで、増額するという制度です。
  • 詳しくは宇都宮西年金事務所(電話:028-622-4281)にお問い合わせください。


 

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327