給付 よくある質問
FAQ-ID:60050111
質問障がい者手帳を持っていると、障害年金がもらえると聞きましたが本当ですか。
回答
障害年金は障がい者手帳を持っている人が受給できるのではなく、保険料の納付要件や障がいの状態などの障害年金受給要件を満たす必要があります。
また障害年金には障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があり、障がいの原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に加入していた年金制度によって受給する年金の種類も請求先も違ってきます。
国民年金保険料を自分で支払っていた時(第1号被保険者期間中または任意加入被保険者期間中)、20歳より前に初診日があり、年金に加入していなかった時、または60歳から65歳の間で厚生年金、共済年金に加入していなかった時に初診日がある人は、宇都宮市役所保険年金課国民年金グループで相談を受けています。
それ以外の人は年金事務所または共済組合での申請になります。障害年金受給要件の確認は時間がかかりますが、初診日の年月日を確認のうえ、ご本人または発病から現在までの受診歴のわかる人に相談してもらうことで相談回数が少なくなりますのでご協力をお願いします。
詳しくは市役所国民年金グループまでお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327