年金の給付(2)障害基礎年金

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ページID1003799  更新日 令和7年4月1日

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 障害基礎年金は、国民年金の加入者や、かつて加入したことのある人が病気やけがで障がい者になったときに支給される年金です。

対象となる人

  1. 国民年金の被保険者期間に初診日がある人
  2. 国内に住所があり、厚生年金や共済組合に加入していない60歳から64歳の期間に初診日がある人
  3. 20歳前に初診日がある人

受給の条件

  1. 障害認定日に、国民年金法で定める障害等級表「1級」または「2級」の障がいに該当していること。
  2. 初診日の前日までに、初診日の前々月までの加入期間のうち、国民年金保険料納付期間と免除(納付特例・納付猶予を含む)期間及び厚生年金や共済組合に加入していた期間の合計が3分の2以上あること。ただし、この3分の2以上の納付要件を満たしていなくても、初診日が令和8年3月31日以前にあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ該当する場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
  3. 障害認定日が20歳前にある場合、20歳に達したときの障がいの程度が「1級」または「2級」に該当していれば支給されます。
  4. 障害認定日が20歳以後にある場合は、障害認定日に障がいの程度が「1級」または「2級」に該当していれば支給されます。

(注意)20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります。

後で障がいの症状が重くなった場合

 障害認定日に障害等級表の症状に該当しなかった人でも、次の場合には障害基礎年金が支給されます。

  • 65歳になるまでに障がいが重くなり、障害等級表に該当する状態になったとき(事後重症制度)。
  • 新たな病気やけが(基準傷病)にかかり、その基準傷病の障害認定日から65歳になるまでに、前の傷病と併せて初めて障害等級表に該当したとき。

(注意)障害認定日
 障害基礎年金が支給されるかどうかは、障害認定日に障害等級表に該当するかどうかで決まります。
 この障害認定日は、その障がいの原因となった病気やけがの初診日から1年6カ月たった日か、それ以前に症状が固定したときは、その日になります。

障害基礎年金の年金額

障害基礎年金
 18歳未満の子がいる場合には、加算があります。(但し、障がいをもつ子の場合は20歳未満となります。)

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。