年金の給付(1)老齢基礎年金
老齢基礎年金は、大正15年4月2日以降生まれの人が次の受給資格期間を満たした場合に、原則として65歳から支給されます。
これまでは、老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間など(注意1)を合算した資格期間が原則として25年以上必要でしたが、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。
(注意1)
次の期間の合計が受給資格期間となります。
- 国民年金の保険料を納付した期間
- 保険料の免除・納付猶予または学生納付特例を受けた期間
- 第3号被保険者期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間(注意2))
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
(注意2)
次の期間はカラ期間となり、受け取る年金額には反映されませんが、年金受給資格期間として合算されます。
- 厚生年金や共済組合の加入者の配偶者で、昭和36年4月から昭和61年3月までのうち、国民年金に任意加入しなかった期間
- 平成3年3月以前に20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以降、厚生年金の脱退手当金を受けた期間
- 昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間、海外に居住していた期間
年金受給資格期間が25年から10年に短縮されました
平成29年8月1日から、資格期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになりました。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
年金額
老齢基礎年金の金額や計算式など詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給
繰上げ支給
老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳からですが、希望により60歳から支給を受けることができます。(「繰上げ支給」)
しかし、この場合の年金額は65歳から受けられる年金額に支給年齢に応じた支給率を乗じた額となり、減額になります。この支給率は生涯変わりません。
なお、老齢基礎年金を繰り上げて受給すると、病気やけがで1、2級の障がいに該当しても障がい基礎年金を受給することはできません。
繰下げ支給
老齢基礎年金の支給開始年齢を延ばして、66歳以後に受給することができます(繰下げ支給)。支給を繰り下げた人の年金額は、65歳から受ける年金額に支給率を乗じた額で増額されます。
振替加算
被用者年金制度(厚生年金や共済組合)から年金を受けられるようになったとき生計をともにする妻(注意)がいる場合、本人の年金額に妻の加給年金が加算されて支給される場合があります。
この加給年金は、妻が65歳になると夫に支給されなくなりますが、代わって妻の老齢基礎年金に加算(振替加算)されて支給されます。
ただし、振替加算があるのは夫、妻とも大正15年4月2日以降生まれの場合です。
(注意)老齢厚生年金等の受給権者が妻である場合も同様です。この場合は「夫」を「妻」に、「妻」を「夫」に読み替えてください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
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