納付期限(国民年金)

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ページID1003792  更新日 令和8年3月23日

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保険料の納付期限

 国民年金保険料の納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。

 なお、納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。