保険料の育児期間の免除制度(国民年金)
保険料の育児期間の免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間、国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から始まります。
免除される期間
子が1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。
免除された期間は、保険料を納付したものとして扱われ、将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
制度施行(令和8年10月)より前から1歳未満の子を養育している場合
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間、国民年金保険料が免除されます。
実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
対象となる方
- 「国民年金第1号被保険者」で、令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育している父母(養父母を含む)
- 特別養子縁組の看護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童を養育する者
また、子を養育する要件として以下の全てを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
(注意)所得要件はありません。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













