年金の給付(3)遺族基礎年金

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ページID1003800  更新日 令和7年4月1日

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 遺族基礎年金は、次の1から4のいずれかに該当する人が死亡したとき、その人によって生計を支えられていた子のいる配偶者か、その子に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者。
  2. 国民年金の被保険者だった人で、国内に住所のある60から64歳の人。
  3. 老齢基礎年金の受給権者。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている人。

(注意)ただし、平成26年3月31日以前に死亡した場合は、子のいる妻か、その子に支給されます。

納付要件

 上記1または2に該当する人が死亡した場合で、その人が死亡した日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その期間のうち保険料を納めた期間と免除(納付特例・納付猶予を含む)期間が3分の2以上あることが条件です。
 ただし、死亡した日が令和8年3月31日以前であるときは死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ該当します。

遺族基礎年金の年金額

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。