年金の給付(6)特別障害給付金
特別障がい給付金は、障害基礎年金などを受給していない障がい者の方で、下記に該当する方に給付されます。
対象となる人
国民年金に任意加入していなかった下記の1、2のいずれかの期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当する方。
- 平成3年3月以前の学生
- 昭和61年3月以前の厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者
給付月額
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
(注意)所得による支給制限などがあります。
給付金の支給開始
給付金は、認定された場合、請求した月の翌月分から支給されます。
(注意)必要な添付書類等がそろわない場合でも請求はできますので、まず、請求をしてください。不足している書類は、後日提出していただきます。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。