災害により被害を受けた方に対する国民年金保険料の免除について

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ページID1048851  更新日 令和8年9月9日

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災害により被害を受けた方に対する国民年金保険料の免除について

国民年金第1号被保険者が、災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。

詳しくは、リンク先の日本年金機構公式ホームページをご覧ください。

(注意)令和8年熊本地震により被害を受けられた場合も、免除の対象となります。

申請をするところ

手続きに来られた方の身分が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)、年金手帳または基礎年金番号通知書を持参の上、保険年金課(市役所1階)、各地区市民センタ-及び出張所の窓口で申請してください。

(注意) 年金事務所でもお手続きをすることができます。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課
電話番号:028-632-2315 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。