給付 よくある質問
FAQ-ID:60050109
質問障害基礎年金は請求できないと言われたのですが、ほかに年金で請求できるものはありますか。(特別障害給付金の請求について)
回答
国民年金の任意加入対象期間中の加入していなかった時期に、初診日(障がいのもととなるけがや病気で初めて病院で受診した日)があるために障害基礎年金等を受けられない障がい者については、特別障害給付金の請求ができます。
支給の対象となる人
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金の加入者)の配偶者であり、当時、任意加入していなかった期間内に初診日がある人で、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当する人
届出窓口
宇都宮市保険年金課国民年金グループ(市役所1階A-17窓口)
届出人
本人または代理人(代理人申請は委任状、代理人の身分証明(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険の資格確認書等)
届出方法
個別相談後、後日窓口提出
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日
必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)
これまでの年金加入状況や受診状況などにより、請求時に必要となる書類は異なります。詳しくは最初の相談時に確認してください。
注意事項
- 最初に窓口でのご相談となります。
- 障がいのもととなった病気で、初めて病院にかかった日と、その後の通院歴をお聞きしますので確認してきてください。
- 給付金は、認定された場合、請求した月の翌月分から支給されます。
- 必要な添付書類等がそろわない場合でも請求はできますので、まず、請求をしてください。不足している書類は、後日提出していただきます。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327