給付 よくある質問
FAQ-ID:60050104
質問国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか。(寡婦年金)
回答
夫が国民年金(老齢基礎年金、障害基礎年金)を受ける前に亡くなった場合、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで、夫が本来受け取れるはずだった年金額の4分の3を受け取ることができるのが寡婦年金です。
受給条件
- 亡くなった夫が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上あること
- 亡くなった夫との婚姻期間が10年以上あること(内縁でもよい)
- 亡くなった夫に生計を維持されていたこと
- 亡くなった夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがないこと
- 請求者(妻)が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていないこと
届出窓口
お近くの年金事務所または請求者の住所地の市区町村役場の窓口
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)バンバ出張所における受付については、月曜日を除く平日午前10時から午後5時15分までとなります。
休日
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日
届出方法
直接窓口に提出
必要なもの
請求者の戸籍謄本(抄本)、死亡診断書(コピー)、請求者の所得証明、請求者の世帯全員の住民票の写し、請求者の通帳(配偶者・子)、故人の住民票除票の写し
(注意)請求者のマイナンバーカード(通知カード)があれば、書類を一部省略できる場合があります。
注意事項
必要な書類は、個人毎に異なる場合があります。詳しくは宇都宮西年金事務所(028-622-4281)へお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327













