給付 よくある質問
FAQ-ID:60050112
質問年金を受給していた人が亡くなりました。何か手続きが必要ですか。
回答
公的年金に関する支給停止の手続きは原則不要です。
年金受給者である故人と生計を同じくしていたご遺族が次に該当すると、未支給年金の請求ができる場合があります。
ご遺族について
- 故人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族
請求先
- 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金を受給されていた人が亡くなった場合
お近くの年金事務所または請求者の住所地の市区町村役場の窓口 - 上記以外の年金を受給されていた人が亡くなった場合
請求者の住所地を管轄する年金事務所
必要なもの
故人と請求者の関係を明らかにできる戸籍謄本(抄本)、故人の住民票除票の写し、請求者の通帳、請求者の世帯全員の住民票の写し、故人の年金証書
注意事項
(注意)請求者のマイナンバーカード(通知カード)があれば、書類を一部省略できる場合があります。
(注意)故人が厚生年金を受給していた場合は、宇都宮西年金事務所(電話:028-622-4281)へお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327













