給付 よくある質問
FAQ-ID:60050103
質問国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか。(死亡一時金)
回答
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給される死亡一時金があります。
納めた月数によって受け取ることができる一時金の額は変わります。ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
受給条件
- 死亡者が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間が3年以上あること
- 亡くなった人と生計を同一にしていた遺族がいること(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
- 遺族が、遺族基礎年金、寡婦年金を請求できない(しない)こと
(注意)死亡した人が老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれかを受給していたときは支給されません。
届出期間
死亡日から2年以内
届出方法
直接窓口に提出
必要なもの
故人と請求者の関係を明らかにできる戸籍謄本(抄本)、故人の住民票除票の写し、請求者の通帳、請求者の世帯全員の住民票の写し
(注意)請求者のマイナンバーカード(通知カード)があれば、書類を一部省略できる場合があります。
(注意)死亡者と別住所・別世帯の場合、生計維持・同一証明書が必要です。
(注意)同住所・別世帯の場合、別世帯となっていることについての申立書が必要です。
届出窓口
お近くの年金事務所または請求者の住所地の市区町村役場の窓口
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327













