給食施設とは

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ページID1045572  更新日 令和8年4月14日

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給食施設とは

特定給食施設
健康増進法では、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を「特定給食施設」としています。
給食施設
宇都宮市では、特定給食施設以外の給食施設であっても、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設を「特定給食施設以外の給食施設」としています。

特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設の栄養管理

特定給食施設の設置者は、健康増進法第21条第3項により、適切な栄養管理を行うことが義務づけられており、健康増進法施行規則第9条に定められている栄養管理の基準に沿って、適切な栄養管理を行わなければなりません。
なお、特定給食施設以外の給食施設の設置者も特定給食施設と同様の栄養管理をお願いします。

栄養管理の基準

  1. 利用者の身体状況、栄養状態、生活習慣等の把握。食事の提供、品質管理及び評価
  2. 利用者の身体状況、日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮した食事の献立作成
  3. 栄養に関する情報の提供(献立表の掲示、栄養成分表示等)
  4. 書類の整備
  5. 衛生管理

保健所が行う指導及び助言

保健所では、特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設に対して、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行っています。

個別指導

巡回指導
保健所の栄養指導員(管理栄養士の資格を持つ保健所職員)が給食施設を訪問し、必要な帳簿類を確認し、適切な栄養管理について指導及び助言します。

集団指導

研修会の開催
特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設が適切な栄養管理を行えるように、給食施設の従事者に対して栄養に関する知識や技術の向上を目的に研修会を実施しています

各種申請書(開始(再開)・変更・休止(廃止)届)はこちらから

給食実施状況報告書はこちらから

給食業務従事者研修会(動画研修)はこちらから

メールアドレスの登録はこちらから

お役立ちリンク集はこちらから

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 健康増進課 健康づくりグループ
電話番号:028-626-1126 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。