給食実施状況報告書【5月・11月分】(提出フォームはこちら)
特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設が行う報告について
特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設の管理者は、【毎年5月及び11月】に実施した給食の状況について、給食実施状況報告書を作成し、提出してください。
なお、【施設の種類によって様式が異なります】ので、ご注意ください。
給食実施状況報告書の提出
(1)提出期日
5月分は【6月15日】まで、11月分は【12月15日】までに提出
(2)提出方法
- 保健所健康増進課の窓口へ直接持参
- 郵送
- 専用フォーム
提出用専用フォームは下記の「URL」又は「二次元コード」から

[参考]施設区分
- 特定給食施設
- 健康増進法では、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を「特定給食施設」としています。
- 給食施設
- 宇都宮市では、特定給食施設以外の給食施設であっても、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設を「特定給食施設以外の給食施設」としています。
ご自身の施設が「特定給食施設」「特定給食施設以外の給食施設」どちらになるか、ご確認のうえ
様式をご利用ください。
(注意)施設区分を間違えた様式でご提出いただきますと、再提出となりますのでご注意ください
(注意)施設区分が不明な場合は保健所健康増進課までご連絡ください(626-1126)
給食実施状況報告書の記入方法
給食実施状況報告書の様式
(1)「特定」給食施設
- 特定給食施設
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健康増進法では、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして【1回100食以上又は1日250食以上】の食事を供給する施設を「特定給施設」としています。
↓様式第7号の1・・・病院、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム用
↓様式第7号の2・・・老人福祉施設、社会福祉施設、矯正施設、自衛隊、一般給食センター、その他用
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様式第7号の2老人福祉施設、社会福祉施設、矯正施設、自衛隊、一般給食センター、その他用 (PDF 207.8KB)
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様式第7号の2老人福祉施設、社会福祉施設、矯正施設、自衛隊、一般給食センター、その他用 (Word 25.8KB)
↓様式第7号の3・・・学校、児童福祉施設、事業所、寄宿舎、認定こども園用
(2)「特定給食施設以外」の給食施設
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特定給食施設以外の給食施設
- 宇都宮市では、特定給食施設以外の給食施設であっても、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして【1回50食以上又は1日100食以上】の食事を提供する施設を「特定給食施設以外の給食施設」としています。
↓様式第4号の1・・・病院、診療所、介護医療院、特別養護老人ホーム用
↓様式第4号の2・・・老人福祉施設、社会福祉施設、矯正施設、自衛隊、一般給食センター、その他用
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様式第4号の2老人福祉施設、社会福祉施設、矯正施設、自衛隊、一般給食センター、その他用 (PDF 204.9KB)
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様式第4号の2老人福祉施設、社会福祉施設、矯正施設、自衛隊、一般給食センター、その他用 (Word 25.6KB)
↓様式第4号の3・・・学校、児童福祉施設、事業所、寄宿舎、認定こども園用
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 健康増進課 健康づくりグループ
電話番号:028-626-1126 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













