給食施設各種申請書【開始(再開)・変更・休止(廃止)届】(提出フォームはこちら)

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ページID1045627  更新日 令和8年4月14日

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特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設が行う届出について

特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条により、給食の開始等の届出が義務づけられています。                               また、宇都宮市では、特定給食施設以外の給食施設の設置者にも、特定給食施設と同様の届出をお願いしていますので、次のとおり提出くださるようお願いします。(届出不要な施設・・・給食を調理する施設を保有していない施設(例)院外調理を委託、一般給食センターに委託 等)

1 届出提出者:給食施設の設置者
2 届出の種類:給食施設の開始(再開)届、変更届、休止(廃止)届
3 提 出 方 法:宇都宮市が定める様式を用いて、下記のいずれかでご提出ください

                          (1)保健所健康増進課窓口へ直接持参 (注意)開始届は直接持参してください

                          (2)郵送

             (3)専用フォーム

電子データの場合・・・令和8年度からメールではなく、専用フォームからご提出をお願いします

提出用専用フォームは下記の URL 又は 二次元コードから

提出フォームの二次元コードはこちらから

[参考] 施設区分

特定給食施設
健康増進法では、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を「特定給食施設」としています。
給食施設
宇都宮市では、特定給食施設以外の給食施設であっても、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設を「特定給食施設以外の給食施設」としています。

ご自身の施設が「特定給食施設」「特定給食施設以外の給食施設」どちらになるか、ご確認のうえ

様式をご利用ください。

(注意)施設区分を間違えた様式でご提出いただきますと、再提出となりますのでご注意ください

(注意)施設区分が不明な場合は保健所健康増進課までご連絡ください(626-1126)

給食を【開始(再開)】するとき

特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設の設置者は、給食を開始又は再開した時に、給食を開始(再開)した日から1カ月以内に届出が必要です

・開始(再開)届記入方法

・様式 

給食内容を【変更】するとき

特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設の設置者は、次の届出事項に変更が生じた時には、変更になった日から1カ月以内に届出が必要です。

  1. 給食施設の名称
  2. 給食施設の所在地
  3. 給食施設の設置者の氏名(法人の場合は、設置者の名称及び代表者の氏名)
  4. 給食施設の設置者の住所(法人の場合は、主たる事業所の所在地)
  5. 給食施設の種類
  6. 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
  7. 管理栄養士及び栄養士の員数

・変更届記入方法

・様式

給食を【休止(廃止)】したとき

特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設の設置者は、給食を休止又は廃止する場合、給食を休止(廃止)した日から1カ月以内に届出が必要です。

・休止(廃止届)記入方法

・様式

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 健康増進課 健康づくりグループ
電話番号:028-626-1126 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。