地域生活支援体制
障がいのある方やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、障がいのある方の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、必要な支援が切れ目なく提供される必要があります。そのため、本市では、各障がい福祉サービス事業所等との連携により、以下に掲げる4つの機能を備えることで、障がいのある方の生活を地域全体で支援する体制(地域生活支援体制)を確保しております。
地域生活支援体制の4つの機能
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機能 |
概要 |
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| (1)相談 |
親元からの自立等に当たっての相談や地域での暮らしの相談等、障がいのある方やその家族からの相談に応じる機能 主な取組:「障がい者相談支援事業」や「緊急時相談支援事業」 |
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(2)緊急時の受入・対応 |
緊急時の相談支援、介護者の突発的な急病等の場合や虐待に備え、短期入所等における緊急受入を行う機能 主な取組:「緊急一時保護事業」 |
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(3)体験の機会・場 |
親元からの自立等に当たって、グループホームや短期入所において一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 主な取組:「障がい者等体験的宿泊支援事業」 |
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(4)専門的人材の確保・養成等 |
専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 主な取組:「相談支援専門員への研修」や「グループホーム職員への研修」 |
(注意) 国では、地域生活支援拠点等としておりますが、本市では、既存の地域資源を有機的に結び付け面的整備の拠点づくりを進めているため、「拠点」ではなく、「体制」としております。
障がい者等体験的宿泊支援事業
障がい者等が地域で安心して暮らせるよう、介護者から離れてグループホームで食事(準備の手伝い含む)や入浴、清掃など家事に取り組み、自立を体験できる機会を提供しています。
詳しくは、下記の内部リンクをご覧ください。
地域生活支援体制の機能を担う事業所の登録について(事業所向け)
本市における地域生活支援体制を推進するため、体制の機能を担う事業所を募集しております。体制の機能を担う事業所にご賛同いただける場合につきましては、運営規程に各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを本市に届け出てください。本市が当該事業所として登録したのち、登録事業所は一覧で公表させていただきます。
なお、現在、申請書に記載される機能のうち、「地域の体制づくり」につきましては、新規受付を中断しておりますので、ご了承ください。
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宇都宮市地域生活支援体制の機能を担う事業所の登録に関する要綱 (PDF 85.5KB)
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地域生活支援体制の機能を担う事業所の登録手順 (PDF 72.9KB)
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地域生活支援体制の機能を担う事業所となる場合の運営規程等の届出について (PDF 124.6KB)
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地域生活支援体制の機能を担う事業所登録申請書(様式第1号) (PDF 55.0KB)
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地域生活支援体制の機能を担う事業所登録申請書(様式第1号) (Word 15.1KB)
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地域生活支援体制の機能を担う事業所変更届出書(様式第2号) (PDF 58.4KB)
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地域生活支援体制の機能を担う事業所変更届出書(様式第2号) (Word 16.2KB)
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地域生活支援体制の機能を担う事業所抹消届出書(様式第4号) (PDF 46.2KB)
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地域生活支援体制の機能を担う事業所抹消届出書(様式第4号) (Word 15.2KB)
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登録事業所一覧(令和7年11月時点) (PDF 91.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:028-632-2353 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













