地域生活支援体制

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ページID1027770  更新日 令和7年7月25日

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地域生活支援体制とは

障がいのある方やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、障がいのある方の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、必要な支援が切れ目なく提供される必要があります。そのため、本市では、各障がい福祉サービス事業所等との連携により、以下に掲げる4つの機能を備えることで、障がいのある方の生活を地域全体で支援する体制(地域生活支援体制)を確保していきます。

(注意)  国では、地域生活支援拠点等としておりますが、本市では、既存の地域資源を有機的に結び付け面的整備の拠点づくりを進めているため、「拠点」ではなく、「体制」としております。

地域生活支援体制の4つの機能

機能

概要

(1)相談                

親元からの自立等に当たっての相談や地域での暮らしの相談等、障がいのある方やその家族からの相談に応じる機能

主な取組:「障がい者相談支援事業」や「緊急時相談支援事業」

(2)緊急時の受入・対応

緊急時の相談支援、介護者の突発的な急病等の場合や虐待に備え、短期入所等における緊急受入を行う機能

主な取組:「緊急一時保護事業」

(3)体験の機会・場

親元からの自立等に当たって、グループホームや短期入所において一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

主な取組:「障がい者等体験的宿泊支援事業」

(4)専門的人材の確保・養成等

専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

主な取組:「相談支援専門員への研修」や「グループホーム職員への研修」

障がい者等体験的宿泊支援事業

障がい者等が地域で安心して暮らせるよう、介護者から離れてグループホームで食事(準備の手伝い含む)や入浴、清掃など家事に取り組み、自立を体験できる機会を提供しています。

日時 令和7年6月~令和8年3月の期間で要相談
体験期間 「日帰り」または「1泊2日」を選んでいただきます。(体験時間は利用者の意向に沿って調整)
対象者 平成20年(2008年)4月1日以前に生まれた市内在住の障がいのある方で、
介護者からの自立を体験できる機会を必要とする方
場所 市内のグループホーム(下記の「障がい者等体験的宿泊支援事業チラシ」参照)
費用 食費や光熱水費などの実費( 2,000円程度)がかかります。
申込方法

利用申請書及び調査票をご記入のうえ、障がい福祉課へ提出してください。

(下記の「利用申請書」及び「調査票」よりダウンロード)

申込期限 令和8年1月30日(金曜日)までに必着

地域生活支援体制の機能を担う事業所の登録について(事業所向け)

本市における地域生活支援体制を推進するため、体制の機能を担う事業所を募集しております。体制の機能を担う事業所にご賛同いただける場合につきましては、運営規程に各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを本市に届け出てください。本市が当該事業所として登録したのち、登録事業所は一覧で公表させていただきます。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:028-632-2353 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。