消火器の取扱いと処分
設置場所
- 高温、多湿のところには置かない。
- 風雨にさらされる屋外では、格納箱などに入れる。
使い方
- 消火器設置場所から消火器を火元の近くに持って行きます。
- 黄色い安全栓を引き抜きます。
- ホースをホース受けから外します。
- ホース先(ノズル)を火元に向けます。
- レバーを握ると消火薬剤が放出されます。
- 火が弱まったら徐々に近づいて、完全に消火します。
各種消火器
- 住宅で使われる消火器具には、下のように比較的小さくホースが無い消火器(右端)から、スプレー式のもの(左端)まで、様々なものがあります。
不用消火器と処分方法
- サビ・キズ・変形・キャップのゆるみなどがあるものは、容器が圧力に耐えられず、破裂する危険がありますので、消火訓練にも使用しないでください。
- ゴミとして処分できません。
- 平成22年以降に製造された消火器は、リサイクルシールが貼られて販売されています。消火器の処分は社団法人日本消火器工業会が地域の販売代理店(特定窓口)と協力して行っていますので、お近くの販売代理店へお問い合わせください。リサイクルシールを貼られていない既存の消火器は、シールを購入し貼付してから販売代理店へ引き渡してください。
(注意)リサイクルシール代以外に運搬費用・保管費用が必要です。(料金は販売代理店へお問い合わせください。)
このリサイクルシステムに関する問い合わせ先
株式会社消火器リサイクル推進センター 電話番号03-5829-6773
不適正な訪問販売・点検にご注意ください
- 消防署、消防団では、消火器の販売をすることはありません。
- 消火器の点検業者を装い、勝手に消火薬剤を詰め替え、高額な代金を要求されるという被害が、消火器を多数設置している事業所などを中心に増えています。
このような業者は、点検の承諾があいまいなうちに消火器の回収を始め、内容の説明もせずに署名・押印を求めてきます。
被害を未然に防止するために
- 点検業者が来たときは契約業者かどうか必ず確認をし、身分証明などの提示を求める。
- 安易に書類などにサインしたり押印しない。
- 不正を感じたらはっきりと販売、点検を拒否する。
- 消防署や消防団が消火器を訪問販売(斡旋含む)することはありません。
不正取引きの手口
- 「消防署から来ました。あなたの家の消火器は、今の基準に適合していません。」
- 「この消火器は、定期点検がされていませんので、新しいものに取り換えなければなりません。」
- 「消防法が改正され、すべての住宅に設置と点検が義務付けられました」
十分注意して下さい。
このページに関するお問い合わせ
消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。