消火器の取扱いと処分

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ページID1003317  更新日 令和6年3月8日

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設置場所

  • 高温、多湿のところには置かない。
  • 風雨にさらされる屋外では、格納箱などに入れる。

使い方

  • 消火器設置場所から消火器を火元の近くに持って行きます。

消火器を取り出す・運ぶ

  • 黄色い安全栓を引き抜きます。

安全栓を抜く

  • ホースをホース受けから外します。

ホースをはずす

  • ホース先(ノズル)を火元に向けます。

ホースを火に向ける

  • レバーを握ると消火薬剤が放出されます。

レバーを握る

  • 火が弱まったら徐々に近づいて、完全に消火します。

徐々に火に近づく

各種消火器

  • 住宅で使われる消火器具には、下のように比較的小さくホースが無い消火器(右端)から、スプレー式のもの(左端)まで、様々なものがあります。

いろいろな消火器

不用消火器と処分方法

  • サビ・キズ・変形・キャップのゆるみなどがあるものは、容器が圧力に耐えられず、破裂する危険がありますので、消火訓練にも使用しないでください。
  • ゴミとして処分できません。
  • 平成22年以降に製造された消火器は、リサイクルシールが貼られて販売されています。消火器の処分は社団法人日本消火器工業会が地域の販売代理店(特定窓口)と協力して行っていますので、お近くの販売代理店へお問い合わせください。リサイクルシールを貼られていない既存の消火器は、シールを購入し貼付してから販売代理店へ引き渡してください。

消火器リサイクルのイメージ

(注意)リサイクルシール代以外に運搬費用・保管費用が必要です。(料金は販売代理店へお問い合わせください。)
このリサイクルシステムに関する問い合わせ先
株式会社消火器リサイクル推進センター 電話番号03-5829-6773
 

不適正な訪問販売・点検にご注意ください

  • 消防署、消防団では、消火器の販売をすることはありません。
  • 消火器の点検業者を装い、勝手に消火薬剤を詰め替え、高額な代金を要求されるという被害が、消火器を多数設置している事業所などを中心に増えています。
    このような業者は、点検の承諾があいまいなうちに消火器の回収を始め、内容の説明もせずに署名・押印を求めてきます。

被害を未然に防止するために

  • 点検業者が来たときは契約業者かどうか必ず確認をし、身分証明などの提示を求める。
  • 安易に書類などにサインしたり押印しない。
  • 不正を感じたらはっきりと販売、点検を拒否する。
  • 消防署や消防団が消火器を訪問販売(斡旋含む)することはありません。

不正取引きの手口

  • 「消防署から来ました。あなたの家の消火器は、今の基準に適合していません。」
  • 「この消火器は、定期点検がされていませんので、新しいものに取り換えなければなりません。」
  • 「消防法が改正され、すべての住宅に設置と点検が義務付けられました」

十分注意して下さい。

このページに関するお問い合わせ

消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。