ごみステーション申請手続(新設・移動・廃止)

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ページID1004993  更新日 令和6年3月25日

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 ごみステーションの申請手続きをする場合は、次の区分により、申請書を利用開始の3週間前までに市に提出してください。

  1. 集合住宅のごみステーションの場合、申請内容を当該地区の自治会長に報告し署名を受ける。(様式1)
  2. 集合住宅以外のごみステーションの場合、申請内容を当該地区のリサイクル推進員と協議し署名を受ける。(様式2)

  注) 行政手続きの見直しにより、令和3年4月から申請書及び同意書への押印は廃止しました。

     なお、自治会長またはリサイクル推進員の署名(自署)は従来と同様に必要です。

  注) この手続きは、郵送での手続きが可能です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

     窓口提出以外の方法での手続きにご協力をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ減量課 収集指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2423 ファクス:028-632-3316
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。