後期高齢者医療制度とは
75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方へ
平成20年4月から高齢者の新しい医療制度が始まりました。
75歳以上の後期高齢者の心身の特性や生活の実態を踏まえ、高齢社会に対応した仕組みとして、高齢者の独立した医療制度「後期高齢者医療制度」が、平成20年度に創設されました。
平成20年3月31日までは、75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人は、国民健康保険や健康保険組合などの医療保険制度に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、「後期高齢者医療制度」に加入し、医療を受けることになりました。
一定の障がいとは
- 国民年金法等における障がい年金1級・2級
- 身体障がい者手帳1級・2級・3級および4級の一部
- 精神障がい者保健福祉手帳1級・2級
- 療育手帳「A」
後期高齢者医療制度の仕組み
後期高齢者医療制度は、栃木県内のすべての市町が加入する、栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、運営していく制度です。
広域連合の役割
- 保険料の決定
- 医療を受けたときの給付の決定
- 資格確認書等の発行 など
市の役割
- 保険料の徴収
- 届出や申請の受付
- 資格確認書等の引渡し など
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療グループ(市役所1階A-16番窓口)
電話番号:028-632-2307 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。