後期高齢者医療制度とは

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ページID1003768  更新日 令和6年3月8日

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75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方へ

平成20年4月から高齢者の新しい医療制度が始まりました。

 75歳以上の後期高齢者の心身の特性や生活の実態を踏まえ、高齢社会に対応した仕組みとして、高齢者の独立した医療制度「後期高齢者医療制度」が、平成20年度に創設されました。
 平成20年3月31日までは、75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人は、国民健康保険や健康保険組合などの医療保険制度に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、「後期高齢者医療制度」に加入し、医療を受けることになりました。

後期高齢者医療制度の仕組み

 後期高齢者医療制度は、栃木県内のすべての市町が加入する、栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、運営していく制度です。

広域連合の役割

  1. 保険料の決定
  2. 医療を受けたときの給付の決定
  3. 保険証の発行 など

市の役割

  1. 保険料の徴収
  2. 届出や申請の受付
  3. 保険証の引渡し など

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療グループ(市役所1階A-16番窓口)
電話番号:028-632-2307 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。