給付(その2 高額療養費の支給)
高額療養費の支給
同じ月内に保険医療機関に支払った自己負担額(保険診療分)が限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給が初めて行われる人には、栃木県後期高齢者医療広域連合から通知が郵送されますので、通知書を持参のうえ、申請してください。
- 持参するもの
- 被保険者証、高額療養費支給申請の通知書、金融機関の通帳、個人番号カード
(注意)代理人申請及び本人以外の口座への入金を希望される場合には、委任状が必要です。 - 手続きできる場所
- 市役所本庁舎1階保険年金課(A-16番窓口)、各地区市民センター、各出張所
- 自己負担限度額や入院時の食事代などについてはこちら (PDF 129.9KB)
- 後期高齢者医療 高額療養費支給申請書 (PDF 94.4KB)
- 後期高齢者医療 高額療養費支給申請書(記載例) (PDF 231.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療グループ(市役所1階A-16番窓口)
電話番号:028-632-2307 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。