給付(その2 高額療養費の支給)

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ページID1003771  更新日 令和6年8月16日

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高額療養費の支給

 同じ月内に保険医療機関に支払った自己負担額(保険診療分)が限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。
 高額療養費の支給が初めて行われる人には、栃木県後期高齢者医療広域連合から通知が郵送されますので、通知書を持参のうえ、申請してください。
 

持参するもの
被保険者証、高額療養費支給申請の通知書、金融機関の通帳、個人番号カード
(注意)代理人申請及び本人以外の口座への入金を希望される場合には、委任状が必要です。
手続きできる場所
市役所本庁舎1階保険年金課(A-16番窓口)、各地区市民センター、各出張所

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療グループ(市役所1階A-16番窓口)
電話番号:028-632-2307 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。