個人番号(マイナンバー)カードの被保険者証(健康保険証)としての利用

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1026823  更新日 令和6年7月5日

印刷 大きな文字で印刷

マイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになります

 顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
 顔認証付きカードリーダーを設置されていない医療機関等のほか、訪問介護ステーション、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、引き続き健康保険証が必要となります。
 なお、これまでどおり健康保険証でも医療機関等を受診することができますので、健康保険証の更新時期になりましたら、新しい健康保険証をお送りします。
 

マイナンバーカードの周知用ステッカー

マイナンバーカード周知用ポスター

マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証の利用申込が必要となります。

【利用申込に必要なもの】

  • ICチップに「電子証明書」を搭載したマイナンバーカード
  • あらかじめ設定した数字4桁の暗証番号(パスワード)

利用申込方法は以下の3通りございます。

パソコンまたはスマートフォンからの申込

お手続きはパソコンまたはスマートフォンを使って、マイナポータルから行っていただきます。

 

セブン-イレブンなどの店舗に設置されているセブン銀行ATMからの申込

お近くのセブン-イレブンや、セブン銀行ATMが設置されている場所でお手続きいただけます。

手数料はかかりません。

専用カードリーダーを設置している病院または薬局での申込

専用カードリーダーを設置している病院や薬局でお手続きいただけます。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療グループ(市役所1階A-16番窓口)
電話番号:028-632-2307 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。